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Chapter2 建設業許可申請書式の作成について 建設業許可について

建設業許可申請の「工事経歴書」の作成について

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さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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ここでは、建設業者さんの中で、建設業許可の新規取得、決算変更届を考えている方を対象に、工事経歴書について記載します。
数多くある建設業許可関連の書類の中でも、多くの方が悩まれるのがこの「工事経歴書」です。
書き方のポイントもやや複雑なため、解説も長めですがしっかり読み込んで理解してください。

①工事経歴書とは何か

「工事経歴書」とは、申請日の属する事業年度の前事業年度の1年間に着工した工事(未完成工事も含みます。)を工種ごとに作成します。それぞれ、注文者、請負形態、工事場所、配置技術者、請負代金、着工年月が記載されるので、申請者の施行した工事が明確になります。更新申請の場合は、この書類を作成する必要はありません。ただし、工種追加の場合は、追加する工種の分のみ作成します。留意点として、経営審査事項を受ける場合と受けない場合で作成方法が大きく違うことをあげておきます。さらに、共に許可を受けようとする工種ごとに作成し、実績がない工種でも「なし」と記載した上で、書類を添付しなければなりません。
注)上記の「1年間」の定義は都道府県で異なる場合もありますので、管轄の都道府県庁に確認されるのがいいです。

<経営事項審査を受ける際の留意点>
経営事項審査を受ける場合、次の手順で掲載します。ただし、500万円(建築一式工事1500万円)未満のいわゆる軽微な工事については、10件を超えて記載する必要はありません。
❶元請けで完成した工事を、完成した請負工事の代金合計額7割を超えるところまで、請負代金額の大きい順に記載します。
❷続けて、❶以外の完成工事(元請・下請)を、すべての完成工事の代金合計額の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載します。❶の時点で「軽微な工事」を10件記載した場合は、❷に軽微な工事を記載する必要はありません。
❸最後に、主な未成工事を、請負代金の大きい順に記載します。

<経営事項審査を受けない際の留意点>
経営事項審査を受けない場合の作成方法は、下記のようになります。
❶主な完成工事を、請負代金額の大きい順に10件以上記載します。
❷続けて、主な未成工事を、請負代金の大きい順に記載します。

②工事経歴書の記載方法について(経営事項審査を受ける場合)

経営事項審査を受けるケースの工事経歴書(様式2号)についての記載方法は次の通りです。
❶この申請で許可を受けようとする工種について、それぞれの経歴書を作成します。この欄には、該当する工種の名称を記載します。
❷経営事項審査を受ける場合、必ず税抜で記載しなければなりません。「税抜」に○をつけます。
❸工事注文者の氏名、または商号、名称等を記載します。下請の場合は、記載するのは発注者ではなく、元請会社の名称を記載します。
❹発注者から直接請け負った場合は「元請」、他の建設会社から請け負った場合は「下請」と記載します。
❺請負契約書や、注文書に記載された工事名を記載します。
❻工事現場の都道府県、市区町村を記載します。
❼工事現場に置かれた「配置技術者」の氏名を記載し、該当する箇所に「✔」とチェックを入れます。なお、配置技術者は、専任技術者となる資格を有する者である必要があります。また、特定許可が必要な工事については、監理技術者欄にチェックを入れます。監理技術者には要件があります。また、監理技術者が複数の工事現場の配置技術者になることは絶対にできません。
土木一式工事の場合、「PC」欄に○をつけ、プレストレストコンクリート工事があるときには、その工事に該当する請負金額を記載します。同様に、とび・土工・コンクリート工事の場合、「法面処理」に○をつけ、法面処理工事に該当する請負金額を、鋼構造物工事の場合は。「鋼橋上部」に○をつけ、鋼橋上部工事に該当する請負金額を。それぞれ記載します。
❾工事の請負代金の額を記載します。ここでは、すべて税抜きで1000円未満を切り捨てて記載します。
❿工事の開始日と完成年月日を記載します。工事が未完成の場合は、完成予定月で大丈夫です。
⓫工事の件数と、請負工事の代金合計額を記載します。この欄はページごとの合計となります。
⓬「PC」、「法面処理」、「鋼橋上部」について。記載した請負工事代金の合計額を記載します。
⓭工事経歴書の最終ページのみ、すべてのページの工事件数と。請負工事の代金合計額を記載します。

経営事項審査を受ける際の留意点

③工事経歴書の記載方法について(経営事項審査を受けない場合)

経営事項審査を受けない場合についても、「税込」記載である以外は、経営審査事項を受ける場合と概ね同様です。
❶経営事項審査を受ける場合と同様に、許可を受けようとする工種ごとに経歴書を作成するので、それぞれの工種の名称を記載します。
❷経営事項審査を受けない場合は、「税込」に○をつけます。
❸工事注文表の氏名、または商号、名称等を記載します。下請の場合、記載するのは発注者ではなく、元請会社の名称を記載します。
❹発注者から直接請け負った場合は「元請」。他の建設会社等から請け負った場合「下請」と記載します。
❺請負契約書や、注文書に記載された工事名を記載します。
❻工事現場の都道府県、市町村を記載します。
❼工事現場に置かれた「配置技術者」の氏名を記載し、該当する箇所に「✔」とチェックします。加えて、配置技術者は、専任技術者となる資格を有する者である必要があります。また、特定建設業許可が必要な工事に関しては、監理技術者欄にチェックを入れます。この場合、別途要件がありますので注意してください。そして、監理技術者が複数の工事現場の配置技術者になることは絶対できません。
❽工事の請負代金の額を記載します。ここでは、1000円未満を切り捨てて記載します。
❾工事の開始日と完成年月日を記載します。工事が未完成の場合は完成予定月で大丈夫です。
❿工事の件数と、請負工事の代金合計額を記載します。この欄はページごとの合計となります。
⓫工事経歴書の最終ページのみ、すべてのページの工事件数と、請負代金合計額を記載します。

経営事項審査を受けない際の留意点

④工事経歴書に記載しない工事等

工事経歴書には、建設業の「請負工事」を記載します。
つまり、「常用工事」は該当しません。
また、次のような業務は、工事経歴書には記載しません。(福岡県の場合)
・樹木の剪定、除草
・測量、設計、地質調査
・道路維持業務(伐採、草刈、除雪、水路清掃等)
・設備・施設の保守点検のみの業務
・清掃
・工事現場の警備・警戒
・自社施工
・建設資材(生コン、ブロック等の納入)
・トラッククレーン等の建設機械リース
(ただし、オペレータ付きリースは工事に該当する)
・船舶・車両等の修理 等

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