ここでは、建設業許可の取得を考えている建設業者さんを対象に、「建設業許可申請書」について記載します。
この「建設業許可申請書」は、申請にあたって、基本中の基本となる書類です。
①すべてのパターンの申請の基本
建設業許可申請書(様式1号)は、いかなる許可の申請であっても、必須の書類です。新規・更新・追加のいずれにも必要です。
さらに、申請者の基本情報も記載するようになっていますので、建設業許可申請書類一式の中軸をなす書類と言えます。
②建設業許可申請書(様式1)の記載について
当該書類の記載について説明していきます。
申請のケースを以下のように設定しておきます。
①申請日を記載します。申請日とは窓口で受理される日を意味します。それ故に、実際は記入することなく、管轄窓口にて受理されることが確実になった時点で記入することになります。
②大臣許可の場合→「○○地方整備局」を残し、他を削除します。北海道に関しては、「北海道開発局長」を残し、他を削除します。○○には地区の管轄地方をいれます。管轄地方は、東北、関東、北陸、中部、四国、九州の8地方があります。例えば福岡なら、九州を記載します。
知事許可の場合→「○○知事を残し、他を削除します。○○には許可を受けようとする都道府県をいれます。福岡市であれば、「福岡」と記載します。
③法人の場合、本店所在地と商号(名称)及び代表者指名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。個人の場合、住所地と屋号(名称)、本人氏名を記載し、実印を押印します。
④この欄は記載しなくていいです。
⑤今回の設定は新規の許可申請ですから「2」と記載します。
(何らかの建設業許可を受けている場合、この欄を「1」とすることにより、更新時期を1本化できます。今回の申請で、既に既許可のものが便宜上更新されたとみなされ、既許可のものが今回申請する分と更新時期が1本化されるのです。留意点として、1本化されるには、許可の有効期限が6ヶ月以上のこっていなければなりません。)
⑥許可を受けようとする工事の種類を選択します。該当する工事の□(カラム)の中に、「一般」の場合は「1」を。「特定」の場合は「2」を記載します。
⑦許可申請の際に、既に受けている許可がある場合は、⑥と同様に記載します。
⑧法人の場合、商号(名称)のフリガナを、個人の場合、屋号(名称)のフリガナをカタカナで記載します。法人の種類の略語にはフリガナは不要です。
⑨法人の場合、商号(名称)を、個人の場合は、屋号(名称)を記載します。法人の種類は略語で表記しますが()等のカッコはそれぞれひとつずつのカラムを使用します。
⑩法人の場合、代表者氏名のフリガナを記載します。個人の場合、本人氏名のフリガナをカタカナで記載します。姓と名の間は、1カラム空けます。
⑪法人の場合、代表者氏名を記載します。個人の場合は、本人の氏名を漢字で記載します。姓と名の間は、1カラム空けます。
⑫個人事業の場合で、支配人を登記していれば、登記されている支配人の氏名を記載します。
⑬カラムには、主たる営業所の存在する市区町村を全国地方公共団体コードで記載します。最後の一桁は記載不要です。「都道府県名」、「市町村名」のところには、それぞれ主たる営業所の所在する都道府県名と市区町村名を記載します。
⑭主たる営業所の所在する都道府県と市区町村に続く町名、街区符号、住居番号等を「丁目」や「番」、「号」あるいはハイフンを使って記載します。
⑮郵便番号7ケタを記載します。
⑯電話番号を左詰めで記載します。市外局番から局番、番号とハイフォンで区切ります。FAX番号もあれば下線部に記載します。
⑰この欄は申請者が法人の場合のみ記載します。株式会社は資本金額を、その他の法人は出資額を、右詰めで記載します。
⑱法人の場合は、「1」を、個人の場合は「2」を記載します。
⑲建設業以外に行っている営業があれば、「1」を記載し、下線部に具体的な営業内容を記載します。
⑳大臣許可から知事許可へのような許可換え新規申請の場合に記載します。
⑳のaからeに関しては、次のように記載します。
a:許可換えの種類を記載します。「大臣許可→知事許可」の場合は「1」を、「知事許可→大臣許可」は「2」を、「知事許可→他の都道府県知事許可」の場
合は「3」を、それぞれ記載します。
b:現在の許可について、大臣・都道府県コードを記載します。
c:大臣許可の場合、「知事」を削除します。知事許可の場合は、「国土交通大
臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。
d:現在の許可番号を記載します(「一般」か「特定」いずれかの場合は、一方
を削除
e:現在の許可を取得した日を記載します。現在の許可年月日が複数ある場合
は、最も古いものを記載します。
㉑最後に申請書を作成した者や、担当者の氏名、電話番号等を記載します。
建設業許可申請の手続きを、「専門家」に依頼することを検討中の方は、こちらをご確認ください。