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Chapter3 建設法務に関連する諸制度 建設業の法務・労務

施工体制台帳・施工体系図

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■施工体制台帳とは
建設業法は、特定建設業者が、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請代金の総額が3000万円 (建築一式工事 は4500万円)以上になる場合、施工体制台帳を作成することを法定化しています(24条の7)。
施工体制台帳の記載内容には、建設工事を請け負ったすべての業者名、各業者が分担する施工範囲、現場に設置する技術者の氏名などがあります。
施工体制台帳は、公共工事、民間工事を問わず作成する必要があります。さらに、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの問、工事現場ごとに備え置くことになっています(建設業法施行規則14条の7)。また、建設工事の目的物の引渡し後であっても、施工体制台帳については、担当営業所において引渡しから5年間保存しておくことが義務付けられています(建設業法施行規則28条)。

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に則って、公共工事については発注者に施工体制台帳の写しを提出することになります。また、民間工事についても発注者から求めがあれば閲覧を認めなければなりません。
このように厳しく施工体制台帳の作成が義務付けられているのは、以下の理由によります。

建設工事の施工は、下請をはじめとした各種専門工事が複雑に組み合わさってなされる総合組立生産方式です。それ故に、建設工事の適正な施工を確保するためには、元請業者が、下請、孫請など専門工事に関わるすべての建設業者を監督し、工事全体の施工を管理することが必須となります。このためにかかせないのが施工体制台帳です。元請業者は、施工体制台帳を作成することによって、自らが管理する現場の施工体制を把握できます。元請業者が施工体制のすべてを把握することによって、下請各社との書面契約の徹底、不良・不適格業者の排除、安易な重層下請の防止を図ることが可能となるのです。これにより建設工事の適正な施工が確保されるわけです。

■施工体制台帳にはどんなことを記載すればよいのか
施工体制台帳には、元請の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、請負契約関係(下請負人に関する事項)などを記載しなければなりません(建設業法施行規則14条の2)。
具体的には、施工体制台帳に記載すべき事項は次の通りです。
① 作成特定建設業者に関する次に掲げる事項
ア 作成特定建設業者が許可を受けて営む建設業の種類
イ 健康保険等の加入状況
② 作成特定建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
ア 建設工事の名称、内容、工期
イ 発注者と請負契約を締結した年月日、発注者の商号名称氏名住所、契約締結した営業所の名称所在地
ウ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、権限に関する事項、監督員の行為についての注文者に対する意見の申出方法
エ 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、権限に関する事項、現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
オ 監理技術者の氏名、監理技術者資格及 び専任の監理技術者であるか否かの別
カ 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、つかさどる建設工事の内容、その有する主任技術者資格
③ 下請負人に関する次に掲げる事項
ア 商号、名称、住所
イ 当該下請負人が建設業者であるときは、その建設業許可番号及び建設業の種類
ウ 健康保険等の加入状況
④ 下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
ア 建設工事の名称、内容、工期
イ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ウ 注文者が監督員を置くときは当該監督員の氏名、権限に関する事項、監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法
エ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、権限に関する事項 、現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
オ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任の者であるか否かの別
カ 建設工事の施工の技術上の管理をつかさど る者でホの主任技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、つかさどる建設工事の内容、その有する主任技術者資格
キ 当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるとき は、当該建設工事について請負契約を締結した作成の営業所の名称、所在地

■施工体制台帳の作成上の注意点は
施工体制台帳を作成するには、元請、一次下請、二次下請以下の契約締結に併せ、それぞれの必要書類(添付書類を含む)を作成、取りまとめていかなけれなりません。
① 公共工事の発注者と特定建設業者との請負契約締結元請業者として、契約内容や技術者などの施工体制台帳記載事項を整備します。
② 一次下請負契約を締結 一次下請負人に対し施工体制台帳作成工事である旨の通知を行うと共に、工事現場の見やすい場所に下請負人に対する通知事項が記載された書面を掲示し、施工体制台帳を整備します。
③ 二次下請負契約を締結
一次下請負人から提出された再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人に関する情報に基づき施工体制台帳を整備します。

上記のように、下請を繰り返すたびに、再下請負通知書が元請業者に提出されるしくみになっており、その都度に、施工体制台帳が整備されることになります。

■施工体系図とは
施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の 施工分担関係が一目でわかるようにした図です。施工体系図を見れば、工事に携わる関係者全員が工事における施工分担関係を把握できます。
施工体系図は工事の期間中、公共工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に、民間工事については工事関係者が見やすい場所に、掲示するようになっています(建設業法24条の7第4項、建設業法施行規則14条の7)。なお、下請業者の変更などがあった場合は、速やかに施工体系図の表示の変更をする必要があります。

■施工体系図にはどんなことを記載すればよいのか
施工体系図に記載すべき内容は次の通りです(建設業法施行規則14条の6)。
施工体系図は、施工体制台帳の要約版といえます。これにより、各下請負人の施工分担関係が一目で把握することができます。
施工体系図に記載すべき事項は次の通りです。
① 発注者名、工事名称、工期
② 元請業者名、請負工事の内容
③ 監理技術者の氏名、専門技術者を置く場合は、氏名及び担当工事の内容
④ 下請負人名、担当工事の内容、工期、下請負人が置く主任技術者の氏名、専門技術者を置く場合、専門技術者の氏名及び担当工事の内容
施工体系図は 、発注者から請け負った建設工事目的物を発注者に引き渡すまで掲示することになっています。なお、請負関係が途中で消滅することもありますが、その場合は請負関係についての債権・債務が消滅するまで施工体系図を掲示することになります(建設業法施行規則14条の7)。

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