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Chapter4 許可取得後の手続き 建設業許可について

建設業許可取得後の専任技術者の変更

更新日:

①どのような場合に作成するのか

既に証明を受けている「専任技術者の内容」に変更が生じた場合に作成するものです。このケースにおいて、変更の合ったときから2週間以内に届出を行う必要があります。この届出を行う際には、次の添付書類が必要です。また、専任技術者を削除する場合で、交替を伴わない場合は「届出書(様式22号の3)」を使って、届出を行います。

①専任技術者の担当工種・資格区分の変更・追加

変更内容に応じて、以下のいずれかの書類を提出します。

○資格証明書

○卒業証明書

実務経験証明書(様式9号)

②経営実務の管理責任者の氏名変更

○戸籍抄本または住民票

②専任技術者証明書の記載方法について

専任技術者を変更する際の記載方法については、「専任技術者証明書の作成」に則って行います。当該会社における「新たな専任技術者を実務提供により追加する場合」と、「既に専任技術者として届出していた者を削除する場合」を例として、いくつかの補足を説明します。

○新たな専任技術者を実務経験要件により追加する場合

記載方法は次の通りです。

①変更の場合は「新規」を削除します。

②〜⑤「専任技術者証明書の作成」(リンク)に則り、記載します。

⑥変更届として行う際は、「申請者」の文字を削除し、「届出者」の文字を残します。

⑦「専任技術者証明書の作成」(リンク)に則り、記載します。

⑧新たな専任技術者の追加となりますので「3」を記載します。

⑨〜⑪新規の許可申請では空欄でしたが、この欄の現在の許可に該当する「大臣・知事コード」、「許可番号」、「許可年月日」を記載します。

⑫〜⑱「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。

⑲追加の場合、この欄は記載不要です。

⑳所属する営業所名を記載します。

21新たな専任技術者となる者の住所を記載します。

○既に専任技術者として届出していたものを削除する場合

記載方法に関しましては、「新たな専任技術者を実務経験要件により追加する場合」とほぼ同様ですが、⑧、⑫〜⑱、⑲、⑳、21については、次の点に留意してください。

⑧専任技術者の削除では、「4」を記載します。

⑫〜⑱「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。

⑲所属していた営業所を記載します。

⑳削除する場合には、この欄は不要です。

21削除する専任技術者の住所を記載します。

○既に専任技術者として届け出ていた者の担当工種を変更する場合

実務経験により専任技術者となっていた者が、その後、2級土木施工管理技士を取得し、「石工事」と「ほ装工事」を新たに担当する場合を例としています。この担当工種の追加を示す⑧、⑮に気をつけながら、「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。

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