①どのような場合に作成するのか
既に証明を受けている「専任技術者の内容」に変更が生じた場合に作成するものです。このケースにおいて、変更の合ったときから2週間以内に届出を行う必要があります。この届出を行う際には、次の添付書類が必要です。また、専任技術者を削除する場合で、交替を伴わない場合は「届出書(様式22号の3)」を使って、届出を行います。
①専任技術者の担当工種・資格区分の変更・追加
変更内容に応じて、以下のいずれかの書類を提出します。
○資格証明書
○卒業証明書
②経営実務の管理責任者の氏名変更
○戸籍抄本または住民票
②専任技術者証明書の記載方法について
専任技術者を変更する際の記載方法については、「専任技術者証明書の作成」に則って行います。当該会社における「新たな専任技術者を実務提供により追加する場合」と、「既に専任技術者として届出していた者を削除する場合」を例として、いくつかの補足を説明します。
○新たな専任技術者を実務経験要件により追加する場合
記載方法は次の通りです。
①変更の場合は「新規」を削除します。
②〜⑤「専任技術者証明書の作成」(リンク)に則り、記載します。
⑥変更届として行う際は、「申請者」の文字を削除し、「届出者」の文字を残します。
⑦「専任技術者証明書の作成」(リンク)に則り、記載します。
⑧新たな専任技術者の追加となりますので「3」を記載します。
⑨〜⑪新規の許可申請では空欄でしたが、この欄の現在の許可に該当する「大臣・知事コード」、「許可番号」、「許可年月日」を記載します。
⑫〜⑱「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。
⑲追加の場合、この欄は記載不要です。
⑳所属する営業所名を記載します。
21新たな専任技術者となる者の住所を記載します。
○既に専任技術者として届出していたものを削除する場合
記載方法に関しましては、「新たな専任技術者を実務経験要件により追加する場合」とほぼ同様ですが、⑧、⑫〜⑱、⑲、⑳、21については、次の点に留意してください。
⑧専任技術者の削除では、「4」を記載します。
⑫〜⑱「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。
⑲所属していた営業所を記載します。
⑳削除する場合には、この欄は不要です。
21削除する専任技術者の住所を記載します。
○既に専任技術者として届け出ていた者の担当工種を変更する場合
実務経験により専任技術者となっていた者が、その後、2級土木施工管理技士を取得し、「石工事」と「ほ装工事」を新たに担当する場合を例としています。この担当工種の追加を示す⑧、⑮に気をつけながら、「専任技術者証明書の作成」に則り、記載します。