福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

建設業許可申請サポートセンター

 070-9107-3603

[受付時間:平日9:00〜21:00]

Author Archive

福岡で「下請けだから不要」と思っていませんか?建設業許可が必要な下請け工事の落とし穴

2025-06-12

福岡で「下請けだから不要」と思っていませんか?建設業許可が必要な下請け工事の落とし穴

福岡で建設業に携わる方の中には、「自分は下請けだから建設業許可はいらないだろう」と考えている方も少なくありません。しかし、この認識には大きな落とし穴があります。

この記事では、「下請けでも建設業許可が必要になるケース」について、誤解されやすいポイントを中心に、福岡の実務経験を踏まえて解説します。

下請けでも「請負金額500万円以上」の工事は要注意

建設業許可が必要となる代表的な基準は、「1件の請負金額が500万円(税込)以上」かどうかです。

これは下請け業者にも適用されます。たとえ元請けからの依頼であっても、下請けが個別に受け持つ工事が500万円を超える場合、建設業許可が必要になります。

「元請が許可を持っているから大丈夫」は誤解です

よくある誤解のひとつが、「元請けが許可を持っていれば、下請けは必要ない」という考えです。しかしこれは完全に誤りです。

許可が必要かどうかは、それぞれの業者の請負金額によって判断されます。元請けが許可を持っていても、下請け自身が500万円以上の工事を請け負うならば、独自に許可が必要です。

よくある「グレーゾーン」の実例

  • 複数の軽微な工事が合算で500万円を超える場合
  • 材料費込みの契約で金額が膨らんでしまったケース
  • 元請けからの急な追加工事で合計請負金額が増えたケース

このようなケースでも、行政からは「建設業許可が必要だった」とみなされる可能性があり、最悪の場合、工事停止や指名停止といった処分につながることもあります。

建設業許可が不要なケースとの違いを理解する

下請け業者が許可を必要としないのは、軽微な工事のみを継続的に請け負っている場合です。この「軽微な工事」の範囲については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご参照ください。

▶ 福岡で建設業許可が不要なケースとは?誤認しやすい例を解説

まとめ:知らなかったでは済まされない下請けの許可要件

福岡県でも、建設業界の法令遵守に対する目は年々厳しくなっています。

「うちは小さい会社だから大丈夫」「元請けが全部やってくれるから」——そう思っていたがゆえに、後から行政指導を受けるという事例も実際にあります。

建設業許可の要否について不安のある方は、福岡の建設業許可に詳しい行政書士に一度相談してみることをおすすめします。

福岡で建設業許可が不要なケースとは?誤認しやすい例を解説

2025-06-09

福岡で建設業を営むにあたって、「建設業許可が必要かどうか」で迷うことはありませんか?

実は、すべての工事に許可が必要なわけではありません。

この記事では、建設業許可が不要なケースと、よく誤解されがちな具体例について、丁寧に解説します。

建設業許可が不要なケースとは?

建設業許可が不要となる主な条件は、請負金額にあります。次の基準を満たす工事については、許可なしで施工できます。

  • 1件あたりの工事の請負金額が500万円未満(消費税含む)
  • 建築一式工事の場合は1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)

つまり、比較的小規模なリフォームや修繕工事などは、許可なしで請け負えることが多いのです。

よくある誤解:この工事も許可が必要?

福岡でよくある誤解として、次のような工事でも「建設業許可が絶対に必要」と思い込んでしまうケースがあります。

  • 内装リフォーム:小規模なクロス張替えや間仕切り変更などは500万円未満なら不要。
  • エアコン設置工事:機器の設置がメインで、建築的な工事が軽微であれば許可不要な場合も。
  • 外壁塗装:金額次第では許可不要。ただし塗装業で本格的に事業展開するなら許可取得を検討。

許可不要でも注意すべきポイント

たとえ許可が不要な規模の工事であっても、次の点には注意が必要です。

  • 反復・継続して工事を請け負う場合、将来的に許可が必要になる可能性あり
  • 公共工事を受注する場合は金額にかかわらず許可が必要
  • 許可の有無で取引先からの信用が変わることも

そのため、長期的に建設業を営む予定がある方は、早めに建設業許可の取得を検討することをおすすめします。

まとめ:自社の業務に照らし、許可の必要性を見極めよう

福岡で建設業を行う際には、「許可が必要か不要か」を冷静に見極めることが重要です。

許可が不要な範囲での業務であっても、継続性や信用面を踏まえると、将来的な許可取得を前提とした準備を進めておくと安心です。

迷った場合は、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな事業展開が可能になります。

福岡で建設業許可が不要なケースとは?誤認しやすい例を解説

2025-06-05

福岡で建設業を営むにあたって、「建設業許可が必要かどうか」で迷うことはありませんか?
実は、すべての工事に許可が必要なわけではありません。
この記事では、建設業許可が不要なケースと、よく誤解されがちな具体例について、丁寧に解説します。

建設業許可が不要なケースとは?

建設業許可が不要となる主な条件は、請負金額にあります。次の基準を満たす工事については、許可なしで施工できます。

  • 1件あたりの工事の請負金額が500万円未満(消費税含む)
  • 建築一式工事の場合は1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)

つまり、比較的小規模なリフォームや修繕工事などは、許可なしで請け負えることが多いのです。

よくある誤解:この工事も許可が必要?

福岡でよくある誤解として、次のような工事でも「建設業許可が絶対に必要」と思い込んでしまうケースがあります。

  • 内装リフォーム:小規模なクロス張替えや間仕切り変更などは500万円未満なら不要。
  • エアコン設置工事:機器の設置がメインで、建築的な工事が軽微であれば許可不要な場合も。
  • 外壁塗装:金額次第では許可不要。ただし塗装業で本格的に事業展開するなら許可取得を検討。

許可不要でも注意すべきポイント

たとえ許可が不要な規模の工事であっても、次の点には注意が必要です。

  • 反復・継続して工事を請け負う場合、将来的に許可が必要になる可能性あり
  • 公共工事を受注する場合は金額にかかわらず許可が必要
  • 許可の有無で取引先からの信用が変わることも

そのため、長期的に建設業を営む予定がある方は、早めに建設業許可の取得を検討することをおすすめします。

まとめ:自社の業務に照らし、許可の必要性を見極めよう

福岡で建設業を行う際には、「許可が必要か不要か」を冷静に見極めることが重要です。
許可が不要な範囲での業務であっても、継続性や信用面を踏まえると、将来的な許可取得を前提とした準備を進めておくと安心です。
迷った場合は、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな事業展開が可能になります。

福岡で建設業許可が必要なケースとは?判断のポイントを丁寧に解説

2025-06-01

建設業許可とは何か?福岡の建設業者がまず知っておくべき基本

建設業許可とは、一定以上の規模で工事を請け負う場合に必要な、国や都道府県からの認可です。
「どんな工事でも始められる」というわけではなく、法的に許可が義務付けられているケースがあります。
この許可を持たずに工事を請け負ってしまうと、処罰の対象となる可能性もあるため、まずは基本をしっかり押さえておきましょう。

建設業許可が必要となるケース【福岡でも全国共通の基準】

以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可の取得が必要です。

  • 1件あたりの工事金額が500万円(税込)以上の工事
  • 建築一式工事で1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
  • 元請け・下請け問わず、継続的に建設工事を受注する場合

福岡県内での工事でも、上記に該当すれば許可が必要です。特に地元密着の工務店や内装業者が、知らずに無許可で契約してしまう例が少なくありません。

建設業許可が不要なケース【軽微な工事や特例】

逆に、以下のようなケースでは建設業許可は原則として不要です。

  • 500万円未満(税込)のリフォームや修繕工事(材料費込み)
  • 建築一式工事でも、1,500万円未満かつ延べ150㎡未満の木造住宅
  • 自社の建物や施設を自社で施工する場合(いわゆるDIY)

ただし、「許可が要らない=責任が軽い」というわけではありません。
元請けからの信頼や、公共工事への入札資格などを考えると、許可の有無は重要な要素です。

判断に迷ったら?3つのチェックポイント

以下の3つを確認するだけで、おおまかな判断が可能です。

  • 請負金額は500万円(税込)を超えるか?
  • 工事内容は「建築一式工事」かどうか?
  • 継続性のある建設業として事業を展開する予定か?

1つでも「はい」と答えたら、建設業許可が必要な可能性が高いです。
福岡県では、特定の業種(とび・土工や電気工事など)で相談件数が多い傾向にあります。

まとめ:許可の必要性を理解して、福岡での事業スタートをスムーズに

福岡で建設業を始めるにあたって、許可が必要かどうかをしっかり見極めることは、事業の信用と法令遵守の両面で重要です。
「自分の場合はどうなのか?」と迷ったときは、専門家に相談するのが近道です。
当事務所では、無料の初回相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

福岡の建設業許可の流れを5分で理解する方法

2025-05-30

建設業を福岡で始めたい方にとって、まず気になるのが「建設業許可の取得方法」ですよね。
この記事では、許可取得までの流れを5分で把握できるよう、分かりやすく丁寧に解説します。

1. 建設業許可が必要かどうかを確認する

建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。
まずは、自社が建設業許可を取得すべきかを確認しましょう。

  • 税込500万円以上の工事(建築一式工事なら1,500万円以上)を請け負う場合、許可が必要
  • 元請でも下請でも、金額要件に該当すれば必要
  • 業種は29業種あり、それぞれで許可が必要

2. 許可の種類とどこに申請するかを把握する

許可には「知事許可」と「大臣許可」があり、営業エリアによって異なります。

  • 福岡県内で1つの営業所のみ → 福岡県知事許可
  • 福岡県+他県に営業所あり → 国土交通大臣許可

また、個人事業主か法人か、どの業種で申請するかによっても書類や審査が変わります。

3. 許可取得に必要な5つの要件を確認

福岡県で建設業許可を取得するには、次の5つの要件を満たす必要があります。

  • 経営業務管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 誠実性があること(法令違反がない)
  • 財産的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと

これらはすべて、申請時に書類で証明が求められます。

4. 必要書類を揃える

準備する書類は多岐にわたりますが、代表的なものは次の通りです。

  • 申請書(様式第1号など)
  • 経営業務の管理責任者に関する証明書
  • 専任技術者の資格証や実務経験証明書
  • 決算書・財務諸表(直近のもの)
  • 法人登記簿謄本、住民票、身分証明書 など

※必要な書類は事業内容や申請種別によって異なるので注意。

5. 福岡県へ申請し、審査を待つ

書類が揃ったら、管轄の建設業課に申請を行います。
福岡県の場合、申請から許可が下りるまでには約30~45日かかります。

6. 許可取得後の注意点

建設業許可は「取得したら終わり」ではありません。
許可後も以下の義務があります。

  • 毎事業年度終了後の決算変更届の提出(年1回)
  • 5年ごとの更新手続き
  • 変更があればその都度変更届の提出

まとめ:福岡で建設業許可を取りたいなら「流れの把握」が第一歩

福岡で建設業許可を取るには、1つひとつのステップを着実に進めていくことが必要です。

「自分でやるのは不安…」「書類が複雑で分からない…」という方は、
専門の行政書士に依頼することでスムーズに進められます。

福岡で建設業許可を取りたい人が最初に読むべき記事

2025-05-29

【初心者必見】福岡で建設業許可を取得したい方へ|まず読むべき基礎ガイド

建設業許可とは?福岡で工事を受注するなら避けて通れない

「そろそろ元請としてしっかり受注したい」
「下請でも大きな現場をこなしたい」
そう考えたとき、避けて通れないのが 建設業許可 です。

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う際に必要な国・都道府県からの営業許可です。
福岡県内で500万円以上(税込)の工事を請け負うなら、原則として建設業許可が必要になります。

  • 建築一式工事 → 1,500万円以上 or 延床150㎡超の木造住宅
  • その他の工事 → 500万円以上

この金額には、材料費や外注費も含まれます。
元請・下請問わず許可が必要になるため、「うちは小さな会社だから関係ない」とは言えません。

福岡で建設業許可を取るための全体の流れ

建設業許可の取得は、大きく以下の流れになります。

① 許可の種類を選ぶ

  • 知事許可:福岡県内のみで営業(営業所が1か所)
  • 大臣許可:複数の都道府県に営業所あり
  • 一般許可:小規模な下請を出す工事
  • 特定許可:1件4,000万円以上の下請工事を出す

福岡の建設業者の多くは「福岡県知事・一般許可」が該当します。

② 必要な5つの許可要件を確認

  • 経営業務の管理責任者(経営経験5年以上など)
  • 専任技術者(資格者 or 実務経験)
  • 財産的要件(500万円以上の自己資金など)
  • 誠実性(過去の法令違反がない)
  • 欠格事由がない(破産手続き中など)

③ 書類を準備して申請

  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 納税証明書・決算書・財務書類
  • 技術者の資格証明や実務証明
  • 経営者・役員の略歴書や誓約書
  • 残高証明書(資産要件の確認)

福岡ならではの建設業許可の注意点

福岡県では、県独自の様式が定められており、全国一律のフォーマットでは申請できない場合があります。

  • 申請先:福岡県庁または各地域の土木事務所
  • 都市部(福岡市・北九州市など)は混雑が予想され、事前予約制も多い
  • 書類の不備や記載ミスがあると即時不受理のことも

自分で申請?それとも行政書士に依頼?

建設業許可はご自身でも取得可能ですが、要件確認や書類作成が非常に複雑です。

自力申請のリスクと限界

  • メリット:費用が抑えられる
  • デメリット:書類不備や要件判断ミスで不許可リスク

行政書士に依頼するメリット

  • 要件の適格性を事前チェック
  • 書類作成から提出まで一括代行
  • スピーディに申請~許可まで進行
  • 不備やミスを防ぎ、手戻りゼロ

まとめ|福岡で建設業許可を取るなら、最初の一歩が重要

建設業許可は、福岡で安定した受注を確保するためのパスポートです。
無許可営業は罰則や信用失墜のリスクがあるため、早めの準備と適切なサポートが重要です。

「ウチは取れるのか?」「どの許可が合っている?」といった疑問をお持ちなら、
福岡の建設業許可に強い行政書士に、まずは無料相談してみてください。

この記事のポイントまとめ

  • 建設業許可は500万円以上の工事で原則必要
  • 福岡では知事許可・一般許可が中心
  • 要件は「人・技術・お金・誠実さ」の5要素
  • 書類は多く専門知識が必要 → 不備による不許可も多い
  • 福岡独自の書式や運用があるため、地元の専門家の支援が重要

test

2025-05-29

建設工事の出来高払・竣工払の制約

2020-02-19

■建設工事の下請け代金の支払期日のルール

下請人が注文者の立場を利用した行為から保護するために、出来高払・竣工払に対し、建設業法は建設工事の下請け代金の支払期日のルールについて、次のように規定しています。

第24条の3
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

1ヶ月以内の支払と規定されていますが、可能な限り早く支払う必要があるのです。

建設業下請工事の検査と引渡し

2020-02-02

■建設業下請工事の検査と引渡しには時期の制限がある

請負工事は、
工事施工に着手

建設請負工事の完成

元請人の検査

工事目的物の引渡し

工事代金の請求・支払

の流れがあります。

このプロセスの中で、請負工事が完成しても、元請人の検査・工事目的物の引渡しがなされないと、下請人は工事の対価の支払をうけることができません。
これでは、下請人の経営ひいては、生活をおびやかすことにもなりかねません。このことを考慮して、建設業法では次のように規定しています。

(検査及び引渡し)
第24条の4
1 元請負人は、
下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、
当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、
前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、
直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

建設業法における有償支給

2020-02-01

■建設工事における下請けへの有償支給

下請負人はその立場のために、経営を不当に圧迫されるような可能性にさらされています。特に支出を工事の請負代金の支払期日前に支払わせるような行為は、下請負人の資金繰りなどに多大な影響をあたえます。
そのリスクからの保護の一環として、注文者が下請工事に必要な工事用の資材を有償にて支給した際は、その対価の支払は下請代金の支払期日以降に支払わせるようにしています。これが所謂、「建設業も下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」に規定されています。

※「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」 (昭和47年4月1日公正取引委員会事務局長通達第4号) (改正 平成13年1月4日公正取引委員会事務総長通達第3号)

○資材代金の下請代金の支払日以前の回収

資材代金の下請代金の支払日以前の回収は禁止行為ですが、「下請代金の支払日以前」に他の工事の請負代金から資材代金の額を控除することも禁止行為です。

○資材代金の早期回収が認められるケース

下請負人が、有償支給資材を他の工事に転用、あるいは転売などをするという不正な行為をした場合は、資材代金の早期回収が認められるケースになります。

« Older Entries

Copyright© 建設業許可申請サポートセンター , 2025 All Rights Reserved.