■建設業下請工事の検査と引渡しには時期の制限がある
請負工事は、
工事施工に着手
↓
建設請負工事の完成
↓
元請人の検査
↓
工事目的物の引渡し
↓
工事代金の請求・支払
の流れがあります。
このプロセスの中で、請負工事が完成しても、元請人の検査・工事目的物の引渡しがなされないと、下請人は工事の対価の支払をうけることができません。
これでは、下請人の経営ひいては、生活をおびやかすことにもなりかねません。このことを考慮して、建設業法では次のように規定しています。
(検査及び引渡し)
第24条の4
1 元請負人は、
下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、
当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、
前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、
直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
第24条の4
1 元請負人は、
下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、
当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、
前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、
直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。