■建設工事における下請けへの有償支給
下請負人はその立場のために、経営を不当に圧迫されるような可能性にさらされています。特に支出を工事の請負代金の支払期日前に支払わせるような行為は、下請負人の資金繰りなどに多大な影響をあたえます。
そのリスクからの保護の一環として、注文者が下請工事に必要な工事用の資材を有償にて支給した際は、その対価の支払は下請代金の支払期日以降に支払わせるようにしています。これが所謂、「建設業も下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」に規定されています。
※「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」 (昭和47年4月1日公正取引委員会事務局長通達第4号) (改正 平成13年1月4日公正取引委員会事務総長通達第3号)
○資材代金の下請代金の支払日以前の回収
資材代金の下請代金の支払日以前の回収は禁止行為ですが、「下請代金の支払日以前」に他の工事の請負代金から資材代金の額を控除することも禁止行為です。
○資材代金の早期回収が認められるケース
下請負人が、有償支給資材を他の工事に転用、あるいは転売などをするという不正な行為をした場合は、資材代金の早期回収が認められるケースになります。