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Chapter4 建設業の請負と紛争 建設業許可と建設業法

建設業法における下請けへの工事やり直し

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■下請けへの工事やり直しの是非

元請が下請に対して、工事のやり直しの指示をすることは、法律に抵触するのか否かという疑問が生じることもあるでしょう。

基本的に、元請と下請は十分な協議のもとにいかなる工事であるかを共有して、問題なく施工すべきです。

しかしながら、工事施工後に元請が下請に工事のやり直しを依頼するケースもあります。
この際に、下請を不当な行為から保護するために、建設業法は次のように規定しています。

(現場代理人の選任等に関する通知)
第19条の2
1,請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。2.注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「監督員に関する事項」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。

3,請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。

4.注文者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

■下請負人の責めに帰すべき理由がある場合とは

「下請負人の責めに帰すべき理由がある」と判断されるのは、以下のような限定的なケースです。
①下請負人の施工した工事の内容が契約書の記載内容と異なるケース。
②下請負人の施工に瑕疵等があるケース。

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