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建設業許可の申請においては、「営業の沿革」を作成し、申請者がこれまでどのように建設業を営んできたかを明らかにする必要があります。この書類は、単なる会社情報ではなく、建設業者としての事業の歴史や実績を時系列で整理して記載する重要な資料です。
具体的には、創業から現在に至るまでの事業の経過として、商号や組織の変更、合併・分割、資本金の増減、営業の休止や再開などを漏れなく記載します。また、過去に取得した建設業許可の内容や許可番号、さらには行政処分の有無についても正確に記載する必要があります。
このページでは、「営業の沿革」の基本的な考え方と、実務上押さえておくべき記載方法について分かりやすく解説します。
■営業の沿革の記載方法について
この書類は、建設業者としての申請者の歴史を記載します。許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」(様式第12号)(新設)では、個人事業主の場合、すでに申請者についてその内容を記載しているわけですが、「営業の沿革」では、建設業者として事業を開始してからの歴史を記載することになります。
記載方法は次の通りです。
①建設業者として、事業を開始してから、現在に至るまでの記録を記載します。「創業」、「商号」をはじめ、「名称の変更」、「組織の変更」、「合併や分割」、「資本金額の変更」、「営業の休止や再開」などがあった場合、すべて記載します。また、創業の年月日は、事業を開始した日を記載します。ただし、個人事業から法人なりした場合は、個人事業の事業開始日を創業の年月日とします。
②建設業の最初の登録や、許可について記載します。許可を受けた工種や許可番号等も含めて、すべて詳細に記載します。
③刑法上のものに限らず、行政処分などを含めて、すべて記載します。該当がなければ、「なし」と記載します。
