過去において、建設業許可の際に、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書」という書類が必要でしたが、平成27年4月1日より、「令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書」に変更されています。
ここを参照→令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書
↓下記は、平成27年4月1日より前の情報ですので、ご注意下さい。
①どんな場合に作成が必要になるのか
この略歴書は、令第3条に規定する使用人の略歴を記載します。建設業法施行令第3条に規定する支配人の一覧表を作成し、さらに令第3条に規定する使用人の中で、許可申請者の略歴書を作成していない者がいる場合(役員と兼ねていないものがいる場合)に作成する必要があります。
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書の記載方法について
この略歴書の記載方法は、許可申請書の略歴書の記載方法とほぼ同様ですが、以下が違います。
①所属する支店や、営業所の名称を記載します。
②「○○支店長」や「○○営業所長」と記載します(○○は上記①の名称)。令第3条に規定する使用人が、支配人登記をしたものであるときは「支配人」となります。
③使用人が支配人である場合の使用人の略歴書の記載方法について
申請者が個人事業主の場合で、「支配人登記をしている者」の略歴書を作成していない場合は「建設業法施行令第3条に規定する使用者の略歴書」の作成を行います。この書類を作成する場合は、他の添付書類に加えて、「支配人登記簿の謄本」を添付します。
また、法人における支配人登記も存在しますが、建設業許可申請に置いては支配人登記の制度の意義として個人事業の活用を想定していることが多いです。それ故に、ここでは個人事業主を想定して記載しています。