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Chapter2 建設業許可申請書式の作成について 建設業許可について

建設業許可申請の書類の提出代行

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さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

このページをご訪問いただきありがとうございます。
福岡で建設業許可を具体的に進めたい方は←左の青文字をクリックしてください。当センター及び建設業許可制度の概要がわかるページです。

①書類の提出先について

建設業許可書類の提出先については、知事許可大臣許可によって違います。
大臣許可の場合は、提出先は国土交通大臣となります。提出の窓口は、本店または本社を管轄する土木事務所や行政庁主管課となります。一方、知事許可については、提出先は営業所の所在地を管轄する都道府県知事となります。提出の窓口は、土木事務所や行政庁主管課となります。詳細は、窓口に問い合わせするようにしてください。

②書類の提出部数について

通常は正本1部、副本1部が必要です。これらは、都道府県で違いますので、詳細は管轄の窓口に問い合わせするようにしてください。

<福岡県の建設業許可の新規申請の場合>
提出先:福岡県土整備事務所、久留米県土整備事務所、北九州県土整備事務所、飯塚県土整備事務所
提出部数2部
提出先:上記以外
提出部数3部

③申請にかかる費用について

建設業許可申請にかかる費用は、大臣の新規許可と知事の新規許可では違います。大臣の新規許可は、登録免許税が15万円、知事の新規許可の場合許可手数料が9万円必要です。また、大臣許可、知事許可のいずれも工種追加または更新の際には、許可手数料が5万円必要です。一般と特定の両方を申請する場合は、登録免許税や許可手数料もそれぞれに必要です。

④登録免許税や許認可手数料の納付方法について

登録免許税及び許可手数料の納付は、大臣許可の場合、収入印紙を購入して建設業許可申請書の所定の欄に貼付する方法で行います。知事許可の場合は、各都道府県が発行する収入証紙により納付するケースと、現金にて納付するケースがありますが、通常は収入証紙での納付をします。収入証紙は建設業許可申請書の所定の欄に貼付する方法で行います。現金にて納付した際は、その領収証書を貼付します。

⑤印鑑を用意しておく

申請書類を提出する際、その他に必要になるものとして、印鑑があります。
申請先の窓口で記載漏れ、不備が見つかることが多々あります。その際に申請書に押印したものと同じ実印等があれば、その場で訂正が可能です。

⑥許可がおりるまでに要する日数について

許可申請書を管轄窓口に提出後、不備がなければ受理されます。その後、審査がなされますが、審査の標準処理時間は知事許可でおよそ1〜2ヶ月、大臣許可でおよそ3ヶ月とされています。
(福岡県の知事許可は申請後、通常2〜3ヶ月です。)

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