福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

建設業許可申請サポートセンター

 070-9107-3603

[受付時間:平日9:00〜21:00]

Chapter2 建設業許可の証明書類 建設業許可等に関する情報

建設業許可における請求書

更新日:

専任技術者の実務証明書類としての請求書

建設業許可の取得において、欠かせない要件の一つが「専任技術者の配置」です。この専任技術者は、特定の技術資格や一定期間の実務経験を有する個人を指します。

建設業許可を取得したい皆さまに向けて、専任技術者を確実に証明するためのアプローチをご説明いたします。

まず、専任技術者の資格要件に対応する資格を保有している方が貴社に在籍されている場合、その方を「専任技術者」とすることが可能です。しかしながら、資格保有者がいない場合でも、実務経験を裏付けることで、専任技術者として認められます。

実務経験を証明するために必要な書類は、以下の通りです。

取得を希望する建設業許可の対象となる工事に関する契約書
取得を希望する建設業許可の対象となる工事に関する発注書
取得を希望する建設業許可の対象となる工事に関する請求書のコピー
もしも対象となる工事に関する契約書や発注書が存在する場合、これらの文書を通じて実務経験を証明することができます。
しかし、現実的には契約書、発注書を取り交わしておらず、これらの書類が手元にない場合でも、取得を希望する許可の工事に関連する請求書のコピーを提出することで、実務経験を裏付けることができます。

ここで注意が必要なのは、証明期間の長さです。実務経験を証明する際には、最低でも10年間(120ヵ月)にわたる経験を上記の書類で証明する必要があります。この期間を示すためには、福岡県の場合は各年1枚の対応する書類を用意する必要があります。なお、地域ごとに要件が異なる場合もありますので、管轄する地方行政にて具体的な要件を確認されることをお勧めします。

有効な請求書の内容

実務経験を証明するための請求書は、以下の要件を満たす必要があります。

請求書には日付が明記されていること。
請求書には適切な印鑑が押されていること。
請求書の件名が関連業種を示すこと。
例:「○○邸電気工事」など
請求書の摘要欄などにより、業種が明確に分かること。
例:「エアコン取り付け工事」という記載から、「管工事」であることが理解できること。

これらの要件を満たさない場合、請求書の証明力が不十分と判断される可能性があります。請求書を整備する際には、上記のポイントを確認しつつ進めていくことをお勧めします。

お問い合わせ

-Chapter2 建設業許可の証明書類, 建設業許可等に関する情報

Copyright© 建設業許可申請サポートセンター , 2024 All Rights Reserved.