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建設業許可の証明書類 登記されていないことの証明書

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「登記されていないことの証明書」

「登記されていないことの証明書」は、士業のような仕事上、この書類を取得する可能性がある職業の方や、建設業許可を取得する場合などで、この証明書が必要な方を除けば、聞き慣れない言葉だと思います。
この証明書は、成年後見制度の利用者を登記している後見登記等ファイルに登記されていないことを証明するものです。

実際には、各種許認可等の申請の際に、欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人等)に該当していないことを証明するため等に使用されています。
法務局に出向き、手数料300円を支払って請求すれば、取得が可能です。
申請書の記載事項は、次の通りです。
①名前
②住所
③連絡先電話番号
④本籍地
⑤必要枚数

申請できる人は、本人,配偶者及び4親等内の親族、代理人です。
詳細は、管轄の法務局に確認し、取得のための準備物がもれないようにしましょう。

参考 福岡法務局 登記されていないことの証明書

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