そもそも行政書士とは何をするのか
行政書士は、以下のような業務を行います。
◼︎権利義務に関する書類の作成・代理・相談
行政書士は、権利や義務に関する書類の作成や相談を行います。これには、権利の発生・存続・変更・消滅に関わる書類が含まれ、具体的には遺産分割協議書、贈与契約書、売買契約書、賃貸借契約書、示談書、定款などが該当します。
◼事実証明に関する書類の作成・代理・相談
事実証明書類とは、社会生活で必要な証明書類のことです。たとえば、現地調査に基づく図面類(位置図、測量図など)、議事録、会計帳簿、財務諸表(貸借対照表、損益計算書)などが挙げられます。これらの書類の作成や相談も行政書士の業務範囲です。
◼特定業務
特定の資格や研修を受けた行政書士は、以下の業務も行います。
社会保険労務士法に基づく業務(経過措置によるもの)
申請取次行政書士による出入国管理業務(入国管理局への書類提出や申請手続きの代理)
特定行政書士による不服申立て代理業務(許認可に関する審査請求や再審査請求の手続代理)
ただし、他の法律で制限されている業務は行えません。
様々な行政書士がいますので、期待に応えてくれる相手を選ぶ必要があります。
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行政書士を選ぶポイントとして、
①仕事に対する情熱。
②過去の経験を今どのように活かしているか。
③メール、電話、面談での印象の良さ。
④他者との差別化。
④料金の適切さ(高すぎず、安すぎず)
などを見極めましょう。
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