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Chapter4 建設業と労働法務について 建設業の法務・労務

建設会社と退職

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■労働者の退職手続き

民法上、労働者から退職の申入れがあれば、申入れの日から2週間経過すると雇用契約は終了し退職となります。しかし、急な申入れは、会社にとっては新たな労働者を雇用する時間的な余裕がないため、業務に支障が出る可能性があります。これを回避するために、就業規則に、「従業員が退職しようとするときは、30日前に所属上長を経由して退職願を提出し、継続して勤務しなければならない、などの規定を定めてるのが得策です。
退職時に渡す書類として、労働者から求めがあれば、退職証明書、離職票を発行する必要があります。また、源泉徴収票、健康保険被保険者資格喪失証明書は渡すことは必須事項です。年金手帳や厚生年金基金加入員証を預かっている場合は返却します。
なお、事業者は注意が必要な事ですが、あらかじめ提示した労働条件が事実と違う場合は、労働者が即時に労働契約を解除できることが認められています。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません 。

■復職が見込めない場合はどうするのか

建設現場での業務中の事故など、業務上の災害で負傷した労働者について会社を休職させる場合、休業期間とその後30日は労働者を解雇することができません(労働基準法19条)。ただし、労働者が自分の意思で退職することは可能です。事故やケガは、それが業務上の事故なのか、それとも業務以外の私傷病の事故なのかの判断がつきづらいこともあり、場合によっては、業務災害ではなく、私傷病休職として処理されることもあります。私傷病休職とは、業務外の負傷・疾病で一定期間休職することを認める制度のことです。この場合、休職期間の満了時に休職事由が消滅していない場合の取扱いについては、就業規則で「自然退職とする」と定めている場合には、自然退職とすることになります 。ただし、 就業規則で休職期間が満了しても「復職できない場合いは退職とする」旨を定めておかなければなりません。
復職の可能性を判断する際には、休職者の能力や経験、地位、企業 の規模、業種、労働者の配置異動の実情等に照らして、他の業種への配転の現実的可能性がある場合には、その配転が可能かどうかを検討しなければならないとされています。
なお、休職期間の満了時に休職事由が消滅していない場合の取扱いについて 「解雇とする」と定めている場合、解雇することができますが、解雇予告の手続きは必要です。

■建設業退職金共済制度とは何か

これは、中小建設業の退職金制度といえます。中小の建設業の事業主が勤労者退職金共済機構と遅職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うことになります。
建設業界全体の退職金制度で、労働者がいつ、また、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるしくみになっています。労働者が次々と現場を移動し、事業主を変わっても、建設業で働いた日数は全部通算できます。事故やケガについては、それが業務上の事故なのか、それとも業務以外の私傷病の事故なのかの判断が難しいケースもあり、場合によっては、業務災害ではなく、私傷病休職として処理されることもあります。私傷病休職とは、業務外の負傷・疾病で一定期間休職することを認める制度のことです。この場合、休職期間の満了時に休職事由が消滅していない場合の取扱いについては、就業規則で「自然退職とする」と定めている場合には、自然退職とすることになります。ただし、就業規則で休職期間が満了しても「復職できない場合いは退職とする」 旨を定めておかなければなりません。
復職の可能性を 判断する際には、休職者の能力や経験、地位、企業 の規模、業種、労働者の配置異動の実情等に照らして、他の業種への配転の現実的可能性がある場合には、その配転が可能かど うかを検討しなければならないとされています。
なお、休職期間の満了時に休職事由が消滅していない場合の取扱いについて「解雇とする 」と定めている場合、解雇することができますが、解雇予告の手続きは必要です。

■建設業退職金共済制度とは何か

これは、中小建設業の退職金制度です。中小の建設業の事業主が勤労者退職金共済機構と遅職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うことになります。
建設業界全体の退職金制度で、労働者がいつ、また、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるしくみになっています。労働者が次々と現場を移動し、事業主を変わっても、建設業で働いた日数は全部通算できます。

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