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Chapter4 許可取得後の手続き 建設業許可について

建設業許可取得後の変更届出書

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①どのような場合に作成するのか

建設業者に大きな変更が発生した際、変更届出書(様式22号の2)を提出する必要があります。例えば、「商号や名称の変更」、「代表者・役員の変更」、「資本金額(出資額)の変更」、等です。これらの事柄が発生して、30日以内に管轄窓口に提出をする必要があります。さらに、それぞれの変更届には添付書類を用意しなければなりません。添付書類は都道府県によって違う場合がありますので、管轄窓口で確認をするのがいいでしょう。
変更届出書の作成手続に関する当センターの料金について

②変更届書 第1面の記載方法について

この種の変更届の記載方法は次の通りです。

当該会社は、「営業所の所在地変更」、「資本金の増資」、「代表取締役の交替」を行うと仮定しています。

①変更届の提出日を記載します。作成時は記載せずに、管轄の窓口で受理されることが確実になった際に記載するようにします。

②届出を行おうとする変更内容に○をつけます。

③現在受けている許可が「大臣許可」の場合、「○○地方整備局長」を残し、他を削除します。北海道の場合のみ、「北海道開発局長」を残し、他を削除します。○○にはそれぞれの管轄地方、すなわち東北、関東、北陸、近畿、中国、四国、九州のいずれかを記載します。

④法人においては、本店所在地と商号(名称)、代表者氏名を記載し、代表者印(法人実印)を押印します。

⑤現在受けている許可の大臣・知事コードについて、大臣・都道府県知事コード表のとおりに記載します。

大臣許可の場合は、「知事」を削除します。知事許可の場合は「国土交通大臣」を削除し、許可を受けようとする都道府県名を記載します。

⑦現在の許可番号を記載します。

⑧現在の許可を取得した日を記載します。現在の許可年月日が複数あるケースでは、最も古いものを記載します。

⑨変更する項目を記載します。

⑩変更項目の「変更前」と「変更後」を記載します。「営業所の新設」、「役員の就任」については、「変更後」欄のみ記載します。

⑪実際に変更の行われた年月日を記載します。

⑫「備考」欄には、営業所の名称や、役職などを記載します。

⑬この欄は、変更に該当する箇所のみ記載します。記載方法については許可申請書の記載方法に則ります。また、代表取締役以外の役員の変更については、この欄に記載する必要はなく、従たる営業所や営業所の代表については第2面に記載します。

⑭この変更届を作成した者や、担当者(この申請書に関する質問等に応答できる者)の氏名、電話番号等を記載します。

③変更届書 第2面の記載方法について

第2面が必要となるのは、営業所に関する変更があった場合に限られます。おもな記載方法は次のとおりとなります。

⑮営業所の変更は「2」、営業所の新設は「3」、営業所の廃止は「4」をそれぞれ記載します。

⑯⑤〜⑧と同様となります。

⑰工種変更について、上段に変更後、下段に変更前のものを記載します。

⑱上段に営業所の名称を記載し、下段に変更のあった箇所のみ記載します。新設の場合は、すべての欄に記載します。廃止の場合は、営業所の名称のみを記載します。

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