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建設業許可 営業所の要件

更新日:

福岡県では従来実施していた「営業所調査」を、令和4年3月1日以降の申請分から原則として廃止しました。
(ただし、申請内容などに疑義が生じた場合は、現地調査するようです。)

営業所の要件について

賃貸か自己所有か

賃貸の場合:建設業許可を取得するには、契約書に「事務所使用を認める」旨の文言が明記されている必要があります。契約書に含まれる「居住目的専有」といった表現だけでは不十分で、明確な「事務所使用」の許可が必要です。契約書を取り交わす際には、この点を事前に確認しておくことが重要です。
自己所有の場合:自己所有の不動産で事務所を開設する場合、区分所有のマンションなどの場合は、建物の管理組合や管理規約によって「事務所使用」が許諾されている必要があります。このため、所有している物件が事務所利用に適しているか、管理規約を確認することが必要です。

住居兼用の場合

住居兼用の事務所を開設する際には、建設業法の要件を満たすために、事務所と生活空間を分ける「パーテンション」の設置が必要です。ワンルームマンションなどの場合は、リビングスペースや寝室と事務所スペースを区切ることが求められます。
場合によっては、パーテンションには、壁やドアを設けるなどの工夫が必要です。
さらに、事務所スペース以外の生活空間を取らないように注意しなければなりません。

共同事務所の場合

複数の会社が共同で事務所を利用する場合でも、各事務所は独立している必要があります。
フロアを共有する場合でも、各事務所を仕切る「パーテンション」を設けることが要件となります。
それぞれの事業者が独立した形で業務を行えるように、物理的な仕切りが必要です。

事務所内の備品など

建設業許可を取得するには、事務所内に一定の備品が必要とされます。これには、次のようなものが含まれます。
NTT固定電話:事務所の連絡手段として、固定電話を用意する必要があります。
机・椅子:スタッフの人数分の机と椅子を用意します。仕事を遂行するための作業スペースが整っていることが要件とされます。
キャビネット:重要な書類を保管するためのキャビネットやファイル収納スペースが必要です。
応接用テーブルなど:訪問者との対応や商談に使用する応接用のテーブルなども必要とされます。

表札・看板

事務所の場所を明示するために、建物のドアや外壁、郵便受けなどに、適切な表札や看板を設置する必要があります。これによって、事務所の所在地が分かりやすくなります。

以上が、建設業許可における「営業所の要件」についてより具体的な解説です。これらの要件を満たすことで、建設業許可を取得する際にスムーズな審査が進むでしょう。ただし、地域や法律の規制によって異なる場合もあるため、具体的な手続きについては地方自治体や専門家に相談することをおすすめします。

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