福岡県では従来実施していた「営業所調査」を、令和4年3月1日以降の申請分から原則として廃止しました。
(ただし、申請内容などに疑義が生じた場合は、現地調査するようです。)
■営業所として認められるための要件
福岡県では「営業所調査」は廃止しましたが、営業所として認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
①営業所の使用権限
その建物や部屋を「営業所」として使用していいという使用権限が必要です。
通常、自己所有なら問題なく、賃貸物件ならば賃貸借契約書に「営業所としての使用を認める」という趣旨の文言が記載されています。
この文言が記載されていないようなケースでは、使用許諾書が必要です。
また、自己所有でもマンションの区分所有の場合は、管理組合で営業所使用を禁止している場合もあるので注意が必要です。
②営業所は生活空間から独立していること
営業所が住居とは別に存在して入ればいいのですが、住居兼事務所という場合もあります。
この場合は、住居部分を通らずに事務所に入室できる状態でなければなりません。
③事務所として体裁が保たれていること
事務所に必要な固定電話、机椅子、書類保管用のキャビネットなどが用意されている必要がります。
④建設業法に基づく標識の掲示
許可を受けた建設業者は、本店、支店の営業所で一般の人たちが視認できる見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げなければなりません。。