■一人親方の消費税処理
建設業に携わる方々には、普通に使われる「一人親方」という言葉ですが、この一人親方の消費税には注意が必要です。
建設会社の社員(従業員)に支払う給与は不課税仕入であり、消費税が発生しません。
一方、一人親方への報酬を支払うと、それは外注費となります。
つまり、30万円の報酬は外注費277,777円と消費税22,223円となります。
このように外注費として計上すれば、30万円の支払でも22,223円安く押さえられます。
従って、ほぼ社員のように働く一人親方への支払は、「外注費」とするのが、建設業の経営者にとっては有利なのです。
一人親方を常用し、その支払を外注費として取り扱う場合、その常用工が事業者である必要があります。
事業者とは「自己の計算において独立して事業を行う者」のことです。
つまり、常用工が建設会社に雇用契約またはそれに近い契約に基づいて従属している場合、その建設会社から常用工に支払われる報酬は外注費ではなく給与ということになります。
■給与か外注費か
独立して事業を営んでいるかを判断する際には、以下のポイントで判断していきます。
①その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替が可能か否か
代替できなければ、給与となります。他人と代替可能ならば、外注費とすることができるでしょう。
②役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるか否か
指揮監督を受ければ給与で、受けなければ外注費とすることができるでしょう。
③役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているか否か
材料又は用具等が提供されていれば給与、提供されていなければが外注費とすることができるでしょう。