■ 外国人雇用状況届出制度とは
外国人労働者(特別永住者を除く)を採用したとき、離職のときにその氏名、在留資格等をハローワークに届け出なければなりません。 雇用する外国人労働者が雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険被保険者資格取得届 、喪失届の備考欄に在留資格、在留期限、国籍等を記載して届け出ますが、その他の外国人労働者については外国人雇用状況届出書を提出します。
○届出・ 添付書類
外国人雇用状況届出書は管轄のハローワークに、雇入れ、離職の場合共に翌月末日までに提出します (10月1日の雇入れの場合は11月30日まで) 。なお、次ページの書類は雇用保険の被保険者にならない場合の様式です 。雇用保険の被保険者に該当する場合、雇用保険被保険 者資格取得届を提出します。添付書類は、①外国人登録証明書またはパスポート、②資格外活動許可書または就労資格証明書です。
○ポイント
留学生が行うアルバイトも届出の対象となります。届出に当たっては資格外活動の許可を得ていることを確認しなければなりません。
通常外国人であると判断できるにも関わらず、在留資格の確認をしないで、在留資格がない外国人を雇用すると罰則の対象となります。
また、採用した外国人が届出の期間内に離職した場合や採用、離職を繰り返す場合はまとめて届け出ることができます。