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Chapter1 建設業の法務・労務の基本 建設業の法務・労務

建設業法に違反するとどうなるのか

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■監督処分の種類及び処分の公表について

建設業者が、建設業法及び他の法令に違反する不正行為を行った場合、監督行政庁により建設業法上に則り、監督処分が行われます。監督処分とは、不適正な者を正し、又は不適格者を建設業者から排除することを目的として、行政上直接に法の遵守を図る行政処分です。間接的に法律の遵守を図る罰則とは異なります。建設業法上の監督処分には、次の3種類①指示処分、②営業停止処分、③許可の取消処分があります。指示処分(建設業法 28条 1・2・4項)とは、監督官庁が業者に不正行為を是正するためにしなければならないことを命ずるものです。この指示処分に従わないと営業停止処分 ( 同法28条 3・5項)になります。営業の停止期間は1年以内で、監督行政庁がその期間を決定します。なお、刑法や 、一括下請負禁止規定などに違反した場合には、指示処分なしに直接営業停止処分がかけられる場合もあります。

この営業停止処分に従わないと 建設業許可の取消処分(同法 29条、29条の 2)に該当します。指示処分や営業停止処分の対象レベルでも、悪質とみなされた場合は 、指示処分や営業停止処分を経ることなく 、直ちに許可の取消処分となることがあります。なお、不正な手段で建 設業許可を受けた場合も建設業許可の取消処分になります。

監督処分がくだされると、その処分内容が業者名 ・所在地と共に建設業者監督処分簿に記載されます 。国土交通省及び都道府県の閲覧所に 設置されますので、一般の方の閲覧が可能です。加えて、営業停 止処分や許可の取消処分については、その旨が業者名・所在地と共に官報や公報に公告されるのです 。

さらに、前述したような建設業法上の措置以外にも 、大臣許可業者については、営業停止処分や許可の取消処分の情報が 国土交通省のホムページに公表されます。加えて、「建設業者の不正行為等に関 する情報交換コラボレーション システムによって、都道府県 知事許可業者についても、指示処分を含めたすべての監督処分情報がイ ンターネットで公表されます。国土交通省は 、建設業法に違反している建設業者の情報窓口として「駆け込みホットライン 」を設置しており、元請事業者として法令違反の疑いのある行為をしていれば下 請事業者などに告発されるケースもあります。調査後 、違反が発覚すれば監督処分等が行われます 。

■営業停止処分を受けるとどうなるのか

営業停止処分により停止を命ぜられる行為とは、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為です。従って、全業務ができないわけというわけではありません 。例をあげると、新しい建設工事の請負契約を締結 すること、処分を受ける前の請負契約でも追加工 事をすること、新しい建設工事の請負契約の入札・見積り・交渉などをすること、などは 営業停止期間中行うことができない行為です。

しかし、処分を受ける前の請負契約工 事の施工をすること、施工ミスやアフターサービス保証に基づく修繕工事をすること、災害などの 緊急工事をすること 、資金運用・経理関係の事務をすること、許可・ 資格審査の申請などは営業停止期間中でも行うことが可能です。

■罰則が科されることもある

前述した監督処分は、法律を守らない業者を懲罰すること自 体が目的ではないのです 。他方で、違反行為を行う業者には罰則が科されるこ場合もあります。罰則は制裁です 。悪い業者にペナ ルティ を与えることで、 反省を促すことが 目的なのです。

建設業法違反をした場合 、監督処分だけでなく 、罰則を科されるこ とがあります。罰則は違反内容により 変わってきますが、無許可で建設工 事を請け負った場合 、違法行為をした張本人には 、3 年以下の懲役又 は300万円以下の罰金が科され、その本人が働いている 会社にも最高 1億 円の罰金が科されます 。

■指名停止措置や公正取 引委員会の処分

指名停止措置 とは、発注者が、競争入札参加資格登録をしている業者を対象として 、契約の相手方として不適当であると判断した場合、一定期 間、競争入札に参加させない措置です 。不適当な相手であるか否かは、発注者が独自に要領や運用基準を 定めて、それに従って判断して います。建設業法違反もそこに 含まれることもあります。

例をあげると、東京都の指名停止等取扱要綱では 、建設業法を違反し、国土交通大臣又は都道府県知事から営業停止処分を受けたケースでは、東京都発注の契約に関するものに 3 か月以上 9か月以内の範囲で指名停止 を受けます。

また、①不当に低い請負代金の禁止違反、②不当な使用資材等の購入強制の禁止違反、③下請代金の支払違反 、④検査及び引渡し違反 、⑤特定建設業者の手形による下請代金の支払違反 、⑥特定建設業者の下請代金の支払期日違反 、の建設業法違反がある場合、建設業者は 、独占禁止法上の措置を受けること があります(42条 。具体的には 、①〜⑥のような建設業法違反があり、それが独占禁止法19条(「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない 」) に違反していると判断された場合に、独占禁止法上の措置を受けることがあります。

 

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