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建設業許可申請の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」

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さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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ここでは、建設業許可の新規、決算変更届などを考えていらっしゃる建設業者さんを対象に、前3年の各事業年度における工事施工金額について記載します。
この書類は、許可業種やその他の建設業種、兼業の業種などを区別して考える必要があります。

■直前3年の各事業年度における工事施工金額の記載方法について

「直前3年の各事業年度における工事施工金額」は、申請日から直前3年の事業年度に完成した、請負工事の代金を記載します。この書類も、更新申請の場合は、作成する必要がありません。

経営事項審査を受ける場合は、「税抜」に○を、「経営事項審査を受けない場合は」「税込み」に○をつけます。

❷申請日の直前の決算期から起算して、過去3年間」の事業年度を記載します。個人の場合は、1月1日〜12月31日、法人であれば定款に定められた事業年度を確認してください。

❸この申請で受けようとする工種についてそれぞれ工種の名称を記載します。枠が4種分しかありませんので、それを超える場合は、同じ様式を使用して、すべて記載しなければなりません。

❹発注者から直接請け負った場合は、「元請」欄。他の建設会社から請け負った場合は、「下請」欄に1000円未満を切り捨てて記載します。「元請」の場合は、さらに「公共と」「民間」とに区分します。

❺この欄は、500万円(建築一式工事1500万円)未満の工事、つまり軽微な工事を行った場合の金額を記載します。

❻この枠に入る直前年度の合計金額は、損益計算書の完成工事高と一致しなければなりません。

工事施工金額

■過去の数字を流用していく

例えば、令和元年7月10日に法人設立し、事業期間が7月1日から6月30日と定めたとします。
つまり、第1期は、令和元年7月1日から令和2年6月30日。
以降は、第2期は、令和2年7月1日から令和3年6月30日。
第3期は、令和3年7月1日から令和4年6月30日。

上記を踏まえて、令和4年の9月に新規にて建設業許可を取得しようと考えれば、
直前3年は、第1期、2期、3期の3つが該当します。

許可取得後、決算を迎えるごとに行う「決算変更届」の最初の直前3年は、第2期、3期、4期の3つが該当します。
このように、直前3年のうち2年分は過去の数字を流用していきます。

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