福岡の支援代行 建設業許可申請サポートセンター
【福岡での建設業許可取得をサポート。建設業許可の専門家である行政書士として、代行から申請、取得要件、必要書類まで細部にわたり支援。親身に相談。】

建設業許可申請サポートセンター

 070-9107-3603

[受付時間:平日9:00〜21:00]

Chapter2 建設工事と請負・下請契約について 建設業の法務・労務

建設工事や建設業について

投稿日:

■どのような業務が建設工事に該当するのか
「建設工事」という言葉からは、通常は建物を建設する工事全般を意味する言葉という漠然とした認識をされています。しかし、建設業法では「土木工事に関する工事で別表第1の上欄に掲げるもの」(2条1項)と規定しています。別表第1の上欄には、「土木工事一式」「建築工事一式」「大工工事」「左官工事 といったものの他、「ガラス工事」「造園 工事」「清掃施設工事」など、一見建設工事かどうかわかりにくいものまで28業種(現在は29業種)が掲げられており、その具体的な内容については国土交通省通知のガイドラインなどで示されています。
契約の仕方もいろいろですが、クレーン車のリースやコンクリート打設などの業務に関しては、単価契約という形態をとることがあります。このような契約でも、それが建設工事の完成を目的としているのなら、建設工事の請負契約として取り扱うべきです。
加えて、同一工事の中で複数回にわたって同様の単価契約が締結されるケースでは、すべての請負金額を合算して「軽微な建設工事」に該当するかどうかを判断するのがルールです。
なお、機材のリースや保守点検契約についても、オペレータがついている場合や、設備の機能向上・回復を行うものであれば建設工事の完成を目的とした行為と判断され、建設工事に含まれます。

■ 一般建設業者・特定建設業者とは
建設業の許可は下請契約の金額などにより一般建設業許可と特定設業許可かの2つに区分されます 。
一般建設業許可は工事を下請に出す、出さないにかかわらず、1件の工事代金が3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満)の場合に取得する許可です。かたや、特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負った工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築一式工事は 4500万円以上)となる場合に取得する許可です。たとえば、発注者から2億円の建設工事を請け負った建設業者が下請業者と下請代金1億円の下請契約を締結したケースでは、発注者から2億円の建設工事を請け負った建設業者は特定建設業許可が必要な業者ということになります。

■特定建設業者への規制とは
特定建設業者には下請への発注金額の限度制限がなくなります。しかし、逆に下請業者に対する指揮監督及び下請保護のための特別な規制があります。
① 特定建設業許可の基準
・営業所ごとに専任の技術者を置くこと。
・請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること。
② 下請代金の支払いの制限
・発注者から支払いを受けた日から30日以内、又は下請負人から引き渡しがあった日から50日以内で、どちらか早い期日内に支払うこと。
・割引困難な手形による支払いの禁止。
③ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者の制限
・下請負人への法令順守の指導、違反の是正 、是正されない時の許可 行政庁への通報。
・施工体制台帳及び施工体系図の作成など。
・主任技術者及び監理技術者の設置(特に公共工事では工事現場ごとに、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の主任技術者又は監理技術者を置かなければならない)。
・下請負人の従業員への賃金、及び第三者への損害賠償の立替払い。

お問い合わせ

-Chapter2 建設工事と請負・下請契約について, 建設業の法務・労務

Copyright© 建設業許可申請サポートセンター , 2024 All Rights Reserved.