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Chapter2 建設業許可申請書式の作成について 建設業許可について

建設業許可申請で自身で用意する添付書類

更新日:

ここでは、建設業許可の取得を考えている建設業者さんを対象に「建設業者さん自身で用意する添付書類」について記載します。
建設業許可の提出書類には、新規に書き起こす書類とすでに存在する書類があります。
すでに存在する書類は、建設業者さんのお手元(デスク・キャビネット等の中など)にある書類と諸官庁で取得するものがあります。

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①建設業許可にはどのような書類が必要か

建設業許可申請は、複数の添付書類や確認資料を準備しなければなりません。これらは2つに区分できます。ひとつは、市区町村役場、法務局で発行される書類、もうひとつは、申請者自身で用意するものです。
ただし、専門家に手続き代行を依頼した場合は、市区町村役場、法務局で発行される書類は、専門家が代理で取りに行くことが可能です。

❶市区町村役場・法務局で発行される書類について

建設業許可申請書類一式に記載された内容を証明するために、市区町村役場や法務局、税務署などで発行される書類を添付する必要があります。

○履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

まず、申請者が法人である場合は、履歴事項全部証明書は必要です。また、経営業務管理責任者が法人の役員をしていた場合、役員経験期間を証明するために必要です。取得方法は、「申請者」、「役員をしていた法人の本店」を管轄する法務局の窓口に行くか、郵送で交付申請することで取得可能です。

○納税証明書

納税証明書は、知事免許ならば、直前1年分の法人事業税や個人事業税の納税を証明するために必要となります。取得方法は、都道府県税事務所の窓口で交付申請することで取得可能です。一方、大臣免許なら、直前1年分法人税(個人の場合は所得税)の納税を証明するために、税務署の窓口に行くのがいいでしょう。さらに、固定資産税納税証明書が必要になるケースもあります。このケースに該当する場合、各市町村役場の固定資産税課で発行してもらいます。

○住民票

住民票は、経営業務管理責任者、専任技術者、令3条の使用人(建設業法施行令3条で規定されている使用人を指します。支店長や営業所長のことです。)の現住所を確認するために必要となります。

○登記されていないことの証明書・身分証明書

経営業務管理責任者、専任技術者、令3条の使用人が判断能力を有することを証明するために、法務局発行の「登記されていないことの証明書」、本籍地を管轄する市町村役場の「身分証明書」が必要となります。

○印鑑証明書

経営業務管理責任者や専任技術者になろうとする者の経験年数を第三者が証明する場合、あるいは自己証明する場合において証明書に押印された実印の印鑑証明書を添付しなければなりません。証明者が個人の場合は、証明者が住民登録をしている市区町村役場で取得可能であり、証明者が法人の場合は、その法人を管轄する法務局で取得可能です。

○不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)

建設業の営業所が自己所有の場合、実際の確認資料として、不動産登記事項証明書の写しが必要となります。営業所(建物部分)の所在地を管轄する法務局で取得可能です。

❷申請者が用意する書類について

○定款の写し

申請者が法人の場合において、定款の目的の欄に許可を受けようとする工種が記載されているということを証明するために、必要なものです。また写しには、「原本と相違ないことを証明する」と証明日を記載し、署名・押印をする必要があります。

○社会保険加入を証明する資料

申請者が法人の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険等に加入していることを証明するために、資料が必要となります。個人の場合も従業員が常時5人以上の場合も同様の資料が必要となります。

○決算報告書・確認申告書、残高証明書等

建設業許可を受けるための要件として「財産的基礎」があります。この要件をクリアしていることを証明するために、申請直前の決算報告書や、個人ならば確定申告書が必要となります。しかし、自己資本金が500万円未満のケース等では、預金の残高証明を用意しなければなりません。留意点ですが、残高証明は証明のできる日から1ヶ月以内に発行したものである必要があります。たとえば、4月1日の残高証明をする場合は、5月1日までとなります。また、財産的基礎の証明は、融資可能証明書で行う場合もあります。

○工事請負契約書等

工事請負契約書を筆頭に工事請書、注文書を添付し、これらによって経営業務管理責任者や専任技術者の実務経験を証明します。

○専任技術者の資格証明書等

専任技術者となる者が一定の学歴、一定の資格要件を満たしている事を証明する資料として、取得した資格の資格証明書や学校の卒業証明書などを用意しなければなりません。

追加書類が必要なケース

上記の資料以外にも、都道府県によって追加資料を要求されるケースもあります。詳細は所轄の窓口で確認してください。大臣許可申請を行うケースでは、調査依頼書を作成し、各都道府県に調査を依頼しなければなりません。

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