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建設業許可における定款

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建設業許可における定款のポイント

建設業許可申請の添付書類に「定款」があります。
これは、法人の提出書類です。
定款とは、法人の目的・組織等に関しての基本事項をまとめた、いわば会社の憲法のようなものです。

定款には、商号、目的(事業内容)、本店所在地、機関設計、事業年度などが記載されます。
さらに、株式会社の場合、管轄の公証役場で認証手続きを受ける必要があります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載・することを要する事項です。
この絶対的記載事項を記載しなければ、定款全体が無効になってしまいます。
簡単に言えば、会社が設立できません。
以下の内容が、絶対的記載事項です。
目的
商号
本店所在地
設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
発起人の氏名又は名称及び住所
発行可能株式総数

相対的記載事項

相対的記載事項とは、定款に定めがなくても定款自体の効力は有効ですが、定款の定めない事項は、その効力を生じないというものです。
以下の内容が、相対的記載事項です。
取締役の任期の伸長・短縮
株主総会の要件の加重など

任意的記載・記録事項

任意的記載事項とは、絶対的記載・事項及び相対的記載事項以外の事項です。
かつ、会社法の規定に違反しないものが該当します。
定款に定めてもいい事項であり、定めたければ定める事項です。
以下の内容が、任意的記載事項です。
会社の事業年度
定時株主総会の招集時期
役員の員数など

建設業許可においては、この定款の「目的」に取得したい業種が記載されていなければなりません。

工事の業種が増える可能性があれば、予め記載しておくほうがいいでしょう。

また、事業目的の細かい表現については、建設業許可に関し、各都道府県のローカルルールもあるため、注意が必要です。

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