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Chapter3許可申請の 財務諸表の作成について 建設業許可について

建設業許可のための完成工事原価報告書

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①完成工事原価報告書とは何か

「完成工事原価報告書」というのは、事業年度中に完成した工事の原価である材料費、労務費、経費、外注費、経費の内訳を明確に示す書類のことです。

株式会社の場合、事業年度ごとに株主総会や税務申告のための決算書類として「製造原価報告書」を作成しますが、そのまま流用するということはできないのです。建設業許可申請を行うためには、建設業法に定める様式を使って作成します。この書類は新規届出以降、毎年決算報告として提出することになっています。

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②作成時の留意するポイント

完成工事原価報告書は、会社の決算書類である「製造原価報告書」をベースにして作成していきます。作成する際の留意すべきポイントは、完成工事原価報告書は「完成した工事」についての金額のみを記載するということです。

「製造原価報告書」には、期中の未成工事にかかる材料、労務費。外注費。及び経費も加算した上未成工事にかかる原価の合計を「期末仕掛品」として別途表示しています。一方、完成工事原価報告書においては、未成工事にかかるものは予め除外して表示するので、期末仕掛品を材料、労務費、外注費、経費に振り分ける作業をしなければなりません。また、金額は千円単位での表示となります。会社法上の大会社ならば、百万円単位となります。

各項目の作成は、次の通りです。

①材料費(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

工事のために直接購入した素材、半製品、製品、材料貯蔵品勘定等から振り返られた材料費の額を記載します。

②労務費(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

現場で建設作業をする作業員に対する賃金、給料及び手当などの工事に直接要した人件費の額を記載します。人件費には、作業員に対する社会保険料等の法定福利費も含まれます。また、製造原価報告書には作業現場事務所の事務員等、直接雇用した作業員以外の賃金が含まれています。しかし、完成工事原価報告書の労務費には含めず、後述の④経費として計上することになります。

加えて、かっこ書きの「うち労務外注費」には、外注費のうち実質的に大部分が労務費であるものを記入し、労務費の合計額にも含めます。

③外注費(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

材料等を会社が供給して他社へ作業を外注した費用の額を記載します。ただし②の労務外注費に含めた金額は除きます。

④経費(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

材料費、労務費、外注費以外の経費で、完成工事のために直接かかった動力用水道光熱費、機械等経費、設計費、労務管理費、租税公課、地代家賃、保険料、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、消耗品費、通信交通費、交際費、雑費等の額が該当します。かっこ書きの「うち人件費」には、経費のうち作業現場事務所の給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費等の人件費の合計額を記載します。

⑤完成工事原価(建設業許可の完成工事原価報告書の要素)

上記の①〜④の合計額のことです。損益計算書の「完成工事原価」の数値と合致します。

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