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Chapter1 建設業許可の基礎 建設業許可について

建設業許可の種類

更新日:

さまざまな建設業種で働く皆様の、「建設業許可の取得」をサポートいたします。

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ここでは、建設業許可の取得を検討される建設業者の皆様を対象として、「建設業許可の種類」について記載します。
具体的には、
○建設工事の種類
○建設業許可の区分(「知事許可・大臣許可」、「一般・特定」、「新規・更新・工種追加」、許可換え新規、般・特新規)
について解説いたします。

①建設工事の分類について

建設業法により、建設工事をその内容によって、29種類に分けています。これを通常は「業種」、「工種」と言います。業種(工種)は2つの一式工事と27の専門工事に区分されています。
一式工事というのは、平たく言うと、いくつかの下請企業を元請企業が管理監督することにより実施される規模の大きな工事を意味します。建設の対象が道路や橋梁等の土木工作物だと土木一式工事、家やビル等の建築物だと建築一式工事といいます。一式と言っていますが、他の専門工事を含めてすべてができるという意味ではありません。(ここが、わりと誤解されやすいので、注意してください。500万円以上の専門工事を請け負うのであれば、その工事の許可取得が必要です。)

2つの一式工事の許可は、原則的に元請業者が取得することになっています。このことは建設業法に規定されています。基本的に建設の発注者は、直接に工事を依頼した建設業者に工事全体を行ってほしいと考えています。直接的に発注したところを信頼しているし、コミュニケーションもとりやすいから当然と言えるでしょう。
しかしながら、ケースによっては、元請企業が自前では行うことができない工事もあります。大規模工事では、規模の大きさ故に、手が回らないということは多々あります。そこで、元請業者は下請業者に仕事を回して、対応を図ります。これが、元請と下請の関係なのです。しかしながら、自主的に元請業者としての看板を掲げ、工事を受注したわけですから、業務のすべてを下請にやらせて責任を回避というのでは、依頼者の信頼を得ることができません。依頼者の信頼に応えるために、下請業者が担当する工事に対しても、全体的に企画、指導、調整を行い、統括者としての役割を元請業者は果たさなければなりません。このようなことから、一式工事の許可は、元請業者が取得するということが原則となっているのです。

さらに、一式工事の許可を受けているからといって、他の専門工事を単独で請け負うことはできないということについて、留意してください。例えば、建築一式工事の許可のみを受けている業者が、単独で大工工事を請け負うことはできないということです。この場合、単独で大工工事(受注金額が500万円以上)をおこないたいのであれば、別途、大工工事業の許可を取得しなければなりません。

②建設業許可の区分について

建設業の許可区分により、申請先及び必要書類が異なります。

❶知事許可と大臣許可の区分

建設業の許可は都道府県知事または国土交通大臣が許可をします。知事と大臣のどちらに申請するかの基準は、営業所の所在区域に依拠します。建設業の営業所が1つの都道府県のみに存在するのであれば、都道府県知事の許可が必要です。一方、建設業の営業所が複数の都道府県にまたがり存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。ここで記述した「営業所」とは、「建設工事に関して、見積もりをはじめ、請負契約の締結を行う常設営業所」を意味します。それ故に、本店ないし支店等の名称等にかかわらず、実質的に契約を取り交わす場は営業所となります。

ここで注意していただきたいのですが、知事許可でも大臣許可でも建設工事はどの都道府県でも行うことができます。
福岡県の知事許可だから「福岡県内のみの建設工事しかできない」ということではなく、他の都道府県の工事を行うことが可能です。

ただし、請負契約は「営業所」でしか行うことはできません。
つまり、福岡県に本店があり、福岡県以外の県に「事務所」があると言う場合、
この事務所が、「請負契約」を締結するのなら、建設業法上の営業所となり、福岡県と他県にまたがって営業所が存在するので、「大臣許可」が必要です。
逆に、この事務所が、「請負契約」の締結等をせず、建設業法上の営業所ではないということになれば、「知事許可」で大丈夫だということになります。

<参考法令>
建設業法第3条第1項

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

❷一般か特定かの区分

建設業の許可は下請契約の金額等によって、一般建設業許可なのか、あるいは特定建設許可なのかに区分されます。一般建設業許可は、下請に出さない場合、また下請に出す場合であっても1件の工事代金が3000万円未満の場合、建築一式工事の場合は4500万円未満の場合に取得する許可です。

これに対して、特定建設業許可は発注者から直接工事を請け負った工事に関して、下請代金の額が3000万以上、建築一式工事の場合には4500万以上の場合において取得する許可です。留意点として、一般建設業許可と特定建設業許可は、一つの工種についてどちらか一つしか取得できないことをあげておきます。

❸法人か個人かの区分

法人・個人を問わず、建設業の許可を受けることができます。ただし、提出書類が異なります。法人については、役員、出資者に関する書類の提出が必要です。個人は、その必要はありません。

❹新規、更新、工種追加

新しく建設業の許可を受けることを「新規」といいます。具体的に以下の3つのケースがあります。
●建設業者が初めて許可を受けようとする場合
●現在国土交通大臣から許可を受けている建設業者が新たに都道府県知事から許可を受ける。または、現在都道府県知事から許可を受けている建設業者が新たに国土交通大臣や他の都道府県知事から許可を受ける場合。(これを許可替え新規といいます。)
●一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を受けようとする、または特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を受けようとする場合(これを般・特新規といいます。)

既に受けている許可を更新する手続きを「更新」といいます。これは、5年ごとに行います。更新手続きは有効期限の30日前までに行う必要があります。

現在許可を受けている工種とは別の工種に関し許可を受けることを「工種追加」といいます。

留意点として、大工工事の一般の許可を受けている建設業者が新たに石工事の特定の許可を受ける場合は、工種追加ではなく、般・特新規となることをあげておきます。

⑤建設業許可の許可換え新規とは

建設業許可の種類に、「大臣許可」か「知事許可」という区分があります。
大臣許可とは、複数の都道府県に営業所が存在する場合に必要な許可です。
たとえば、福岡県に本店があって、熊本県に営業所があると言うケースが該当します。
知事許可とは、ひとつの都道府県内のみに営業所が存在する場合に必要な許可です。
これは、福岡県内に本店と営業所があるケースなどが該当します。

知事許可を取得している建設業者が、売上拡大を図るために新たに他県に営業所を設置した場合は、大臣許可を取得する必要があります。
この場合に知事許可からあらためて大臣許可を取得するための申請手続を、「許可換え新規」といいます。
逆に、大臣許可を取得している建設業者の営業所が移転し、すべての営業所がひとつの都道府県に存在することになれば、大臣許可から知事許可を取得することになり、これも「許可換え新規」となります。

⑥般・特新規とは

現状、一般建設業の許可を取得しており、今後受注金額の制限無しで仕事を行いたいと考えた場合は、特定建設業許可が必要です。
逆に現在、特定建設業許可を取得しており、要件を満たせなくなると、一般建設業の許可が必要です。
上記のような、特定⇔一般の許可申請は「般・特新規」と言われます。

許可区分の全体についての注意事項

許可の区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を取得することはできません。

また、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することもできません。建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれか一方の許可を取得することになります。

さらに、申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選択することになります。換言するならば、同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。

また、1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することもできません。

ただし、たとえば土木工事業は特定建設業許可、電気工事業は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は 、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することはできるのです。

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