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建設業許可を個人事業主がとれるのか

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■建設業許可を個人事業主がとれるのか

建設業許可に関して、「個人事業主だが建設業許可がとれますか」というご質問があります。
この質問の多くは、「一人親方なんだが・・・」というケースです。
結論を言えば、個人事業主の一人親方も建設業許可は取得可能です。

建設業許可の要件にある「経営業務の管理責任者」と
専任技術者専任技術者」は兼務が可能です。

例えば電気工事業の許可を取る次のケースを考えてみます。
個人事業主として7年電気工事業に従事して、その個人事業主が1級電気工事施工管理技士の資格を保有しているとします。この場合は、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たしていますので、兼務が可能です。

もちろん、証明するための資料を用意する必要があります。
上記の場合、5年分以上の経営経験を証明するための確定申告書(注)、さらに契約書・注文書・請求書の控えを各年1枚以上で、5年分以上、及び1級電気工事施工管理技士の証明証等を用意しなければなりません。
注)税務署に申告に出向いた場合の確定申告書の控えには、収受印が必要ですが、以下のように令和7年1月以降は収受印が押印されないこととなり、建設業許可の申請窓口がどのように対応するかを注視する必要があります。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
令和6年1月4日

(概要)
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めているところです。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

※ 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者の方が、他の法律の規定により、若しくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む。)、税務署に提出される全ての文書をいいます。

要件
○誠実性があること
○財産的基礎又は金銭的信用を有していること
○欠格要件に該当しない
を満たすことで、個人事業主の方も、建設業許可の取得が可能となります。

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