■建設業許可を個人事業主がとれるのか
建設業許可に関して、「個人事業主だが建設業許可がとれますか」というご質問があります。
この質問の多くは、「一人親方なんだが・・・」というケースです。
結論を言えば、個人事業主の一人親方も建設業許可は取得可能です。
建設業許可の要件にある「経営業務の管理責任者」と
「専任技術者専任技術者」は兼務が可能です。
例えば電気工事業の許可を取る次のケースを考えてみます。
個人事業主として7年電気工事業に従事して、その個人事業主が1級電気工事施工管理技士の資格を保有しているとします。この場合は、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件を満たしていますので、兼務が可能です。
もちろん、証明するための資料を用意する必要があります。
上記の場合、5年分以上の経営経験を証明するための確定申告書、さらに契約書・注文書・請求書の控えを各年1枚以上で、5年分以上、及び1級電気工事施工管理技士の証明証等を用意しなければなりません。
上記をクリアした上で、以下の要件
○誠実性があること
○財産的基礎又は金銭的信用を有していること
○欠格要件に該当しない
を満たすことで、個人事業主の方も、建設業許可の取得が可能となります。