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建設業許可における監理技術者

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■建設業許可の監理技術者とは
監理技術者とは、建設業法では次のように規定されます。

建設業法第26条の3
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

基本的に、監理技術者は主任技術者と同様の役割です。
つまり、工事の施工に携わる者の技術上の指導監督を職務とする現場のリーダーなのです。

さらに主任技術者の役割に加えて、下請業者を適切に指導監督するという総合的な企画、指導等の役割もあります。

基本的に建設業許可を受けた業者は、全ての工事現場に主任技術者を配置する必要があるのですが、規模の大きい元請工事では主任技術者に代わって監理技術者を配置しなければなりません。
換言すれば、監理技術者を必須で設置するケースとは、発注者から直接請け負った元請工事の場合です。
つまり、特定建設業なみの大規模工事でも、下請工事の場合は、監理技術者ではなく、主任技術者を配置すれば大丈夫なのです。

ちなみに、建設業許可申請に必要な書類である
様式第二号 工事経歴書」には、管理技術者がだれかを記載する欄が設けられています。

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