■建設業許可の主任技術者とは
主任技術者とは、建設業法では次のように規定されます。
建設業法第26条の3
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
1. 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
つまり、主任技術者とは、工事の施工に携わる者の技術上の指導監督を職務とする現場のリーダーです。
その主任技術者になるためにはどのような要件が必要かというと、基本的に専任技術者と同じだといえます。
ただし、すこし違いがあります。
専任技術者は出向者でもいいのですが、主任技術者は雇用された人(恒常的な雇用関係)でなければなりません。
また、主任技術者の工事(現場)配置義務に関し、「土木一式工事」、「建築一式工事」の工事現場であれば、「一式工事」として、主任技術者を置き、その中で動かす「専門工事」(水道工事、電気工事など)にも主任技術者を置くことが必要です。
建設業者はこの主任技術者をあらゆる工事に原則として配置する必要があります。ちなみに、建設業許可申請に必要な書類である
「様式第二号 工事経歴書」には、主任技術者がだれかを記載する欄が設けられています。