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建設業許可の専任技術者がいなくなったらどうするのか

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■専任技術者を置くことは、建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、まず要件を満たす必要があります。
そのひとつに、「営業所ごとに専任技術者をおくこと」という要件があります。
これをクリアしなければ、建設業許可を取得することはできません。

■専任技術者が不在だとどうなるのか

専任技術者となった方が、
① 自己都合で退職する。
② 定年退職する。
③ 病気等での長期療養で常勤ができない。
という理由などで、専任技術者が不在となることがあります。

基本的には、「営業所ごとに専任技術者をおくこと」が要件ですから、額面通りに受け取れば、専任技術者が不在となれば、建設業許可が取り消されてしまうことになります。

■専任技術者が不在となった場合の対処方法

専任技術者が不在となれば、後任の専任技術者を置くことになります。
同じ営業所内に後任者となれる人(専任技術者の要件を満たす人)がいる場合、その方を専任技術者とすることができます。
同じ営業所内に後任者がいなければ、他の営業所からの人事異動で専任技術者を配置するのも一つの方法です。また、社内に後任者がいなければ、新たに雇用することも考えられます。

■専任技術者の後任者がいた場合の手続

後任者がいた場合は、「前任者がはずれること」と「後任者が専任技術者として配置されること」を同時に「変更届」として提出することになります。
提出する書類は、およそ次のようになります。

(福岡県知事許可の場合)
変更届書(第一面) (様式第22号の2 第一面)
専任技術者証明書(新規・変更) (様式第8号 1)
<新たな技術者の技術資格に関する書面>
実務経験証明書(様式第9号)
実務経験証明書を提出する際は、実務経験を証明する資料(契約書、注文書、請求書等が経験年数分で1年につき1枚以上必要)及び実務期間中の常勤を確認できるものの提出が必要です。
卒業証明書(届出日より3ヶ月以内に発行されたもの)
資格証・合格証明書(原則として原本提示、写しを提出)
健康保険の加入を証する書類
社会保険証
全国土木建築国保組合等の国民健康保険証
(市町村の国民健康保険証の場合は、出勤簿及び賃金台帳の写しを添付が必要。)

注)上記書類については、時間の経過に伴う変更およびローカルルールによる地域での差異があります。
実際に変更届を提出する場合は、管轄の都道府県庁の関係部署に確認するようにしてください。
福岡県知事許可についての詳細は、以下のリンク先を参考にしてください。
建設業許可後の手引き

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