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chapter6 建設業許可 専任技術者について 建設業許可等に関する情報

建設業許可 専任技術者とは その仕事や注意点

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■専任技術者とは

「専任技術者を営業所ごとにおくこと」は、建設業許可の要件のひとつです。
しかし、誰でもがなれるわけでなく、条件を満たす人のみがなれます。
専任技術者になる条件は、選択的に3つありますが、そのひとつに「実務経験10年以上」があります。

■専任技術者は何をするのか

この専任技術者の役割は何なのでしょうか。

一言で言うなら、「工事の責任者」ということになります。
その内容は、
①営業所で受注した、
②許可を受けた業種の工事について、
③請負契約の適正な締結、
④及びその履行を確保する
ということになります。

具体的には、
①見積の作成や契約の締結、
②注文者との技術的な調整、
をするのです。

まさに、冒頭で表現した「工事の責任者」といった感じですが、現場監督ではありません。
現場監督は、言葉通りに「工事現場」で指揮をとりますが、専任技術者は、営業所に常勤して、営業所内で上記の仕事を行うものとされています。

専任技術者は要件とされるような上記の重要な仕事行うポジションですから、この専任技術者が退職などの理由でいなくなると、許可を維持することができません。そのような状況に陥る前に策を講じる必要があります。

■専任技術者になるための実務経験10年以上

建設業許可を取得したい業種の実経経験が10年以上あれば、専任技術者になれます。
例えば、新卒で就職した建設会社で水道工事の実務を10年以上行えば、条件を満たしています。
また、個人事業主のもとで10年以上実務を経験していても同様です。
このように「実経経験が10年以上」には様々なパターンがあります。

■実務経験10年以上のパターン

10年の経験は「通算」でいいので、勤務先が違ってもかまいません。

○一つの会社で10年以上実務経験がある。
○現在勤務しているA社で1年、過去に勤務したB社で9年の合計10年の実務経験がある。
○現在勤務しているA社で5年、過去に勤務したB社で5年の合計10年の実務経験がある。
○自分で設立した会社で10年以上実務経験がある。
○個人事業主で3年、法人なりして7年で合計10年の実務経験がある。
○A社で2年、B社で2年、C社で2年、D社で2年、独立して個人事業主で2年の合計10年の実務経験がある。

上記は、すべて10年以上となれば、「実務経験10年以上」に該当します。

■実務経験10年以上の証明書類

実務経験期間10年中の「契約書・注文書・請求書の控え」を用意しなければなりません。
また、常勤証明書類として「健康保険証」の用意も必要です。
さらに、以前勤めていた会社の常勤証明として「被保険者記録照会回答票」を取得しておきます。

※実務経験10年以上の証明書類の種類、枚数などはローカルルールが存在する可能性がありますので。管轄の都道府県窓口にて確認が必要です。

■学歴を活かして専任技術者になる

専任技術者になるには、許可を取得したい業種に対応した資格を保有する、実務経験10年以上があるという以外に「学歴+実務経験」があります。
指定の学歴があり、それに実務経験が加われば専任技術者になれる可能性があるのです。(実務経験は3年以上から5年以上)

■指定の学歴学科

指定の学歴学科は、法令により定められています。

<1土木工事業、舗装工事業>

土木工学(土木工学、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

<2建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業>

建築学又は都市工学に関する学科

<3左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ ブロック工事業 塗装工事業>

土木工学又は建築学に関する学科

<4電気工事業 電気通信工事業>

電気工学又は電気通信工学に関する学科

<5管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業>

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

<6鋼構造物工事業 鉄筋工事業>

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

<7しゅんせつ工事業>

土木工学又は機械工学に関する学科

<8板金工事業>

建築学又は機械工学に関する学科

<9防水工事業>

土木工学又は建築学に関する学科

<10機械器具設置工事業 消防施設工事業>

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

<11熱絶縁工事業>

土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

<12造園工事業>

土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

<13さく井工事業>

土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

<14建具工事業>

建築学又は機械工学に関する学科

<15解体工事業>

土木工学又は建築学に関する学科

取得したい建設業許可に対応する資格がある

建設業許可の取得の要件のひとつに、「専任技術者を置くこと」が挙げられており、この専任技術者とは一定の技術資格や一定期間の実務経験がある人がなれる可能性を持っています。
取得したい建設業許可に対応する資格を持っている方が会社にいれば、手続き場の負荷は一番軽いと思われます。

取得したい建設業許可に対応する資格は、29業種のそれぞれにあります。
例えば、2級土木施工管理技士の場合だと、種別が3種あります。
土木なら、土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、鋪装工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事に対応します。
※解体工事について: 技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。 上記いずれかの要件を満たさない場合は経過措置に該当し、※1と同様の取扱いとなります(2級建築施工管理技士(建築)については、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業に係る有資格者ではないため、経過措置の適用はありません)。 [登録解体工事講習とは・・解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものをいいます。

■専任技術者の資格と実務経験の併せ技

通常取得したい業種に対応した資格を持っていれば、専任技術者になれますが、それらの資格のうち、「二級・二種」のものには実務経験が必要なものがあります。
例えば、「第二種電気工事士」はこの資格に併せて資格取得後の3年の実務経験が必要です。
この場合の専任技術者の証明に関する書類及び添付書類は、
専任技術者証明書
実務経験証明書
③第二種電気工事士の免状
④実務期間3年に対応する「契約書・注文書等」
被保険者記録照会回答票
が必要です。
(書類・添付書類には、ローカルルールがある可能性がありますので、行政の管轄部署に確認が必要です。)
その他の業種等の詳細は、建設業許可取得のために必要な資格一覧を参照ください。

■「専任技術者を営業所ごとに置くこと」

一例をあげると、屋根工事の建設業許可を取得した会社で、福岡に本店があり、そのほか営業所が佐賀、熊本、大分にあるという場合について考えてみます。

各営業所に専任技術者を置きますので。全部で4名が必要です。
この4人はすべて、
①取得した許可に対応した資格を保有している。
②実務経験が10年以上ある。
③学歴学科+実務経験(3年以上〜10年以上)
のいずれかを満たしているわけです。

ある程度の従業員数があれば大丈夫かもしれませんが、規模が小さくて営業所が複数だと専任技術者の配置もたいへんです。

また、現在の専任技術者が退職その他でいなくなる場合は、後任の専任技術者を置かなければなりません。その営業所で後任が決まればいいのですが、条件を満たす人がいなければ、他の営業所から異動させて後任にするなどの対応が必要になります。

営業所が本店のみならば、さほど気にもなりませんが、営業所が多い場合は常に考えておく必要があります。

建設業者さんは、人の採用においては、「専任技術者の要件」を満たす人をある程度意識しておくことも大切といえるでしょう。

■実務経験で複数業種の専任技術者を兼務できるのか

建設業者さんが建設業許可において、業種は内装仕上工事と屋根工事の2種を取得したいと考えている場合の専任技術者を考えてみます。

前提として、資格保有者がいないため「実務経験10年以上」で専任技術者を考えます。

ここで、複数業種の「実務経験10年」にいくつかのパターンがでます。
①2000年から2010年まで、内装仕上工事と屋根工事の両方の10年間の実務経験がある。

この場合は、両方の業種の専任技術者を兼務することはできません。実務経験がかぶっている期間は片方にのみ活かされます。
内装仕上工事の専任技術者になれば、屋根工事の専任技術者にはなれません。
逆もまた同様です。

②2000年から2010年までは内装仕上工事の10年間の実務経験があり、2010年から2020年まではと屋根工事の実務経験がある。

この場合は、実務経験がかぶることなく、それぞれに「10年間の実務経験」があるので、内装仕上工事と屋根工事の両方の専任技術者を兼務できます。

■留意事項

上記の兼務はひとつの営業所内についてのみです。
そもそも、要件としては「専任技術者は営業所ごとにおくこと」と定められています。

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