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建設業許可における請求書

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専任技術者の実務証明書類としての請求書

建設業許可の取得の要件のひとつに、「専任技術者を置くこと」が挙げられています。
この専任技術者とは一定の技術資格や一定期間の実務経験がある人のことを指しています。

取得したい建設業許可に対応する資格を持っている方が会社にいれば、その方を「専任技術者」として置くことができるのです。
資格取得者がいなければ、実務経験を証明することで、専任技術者と認められます。

実務経験を証明する書類は次のものです。
○取得したい建設業許可の工事に関しての契約書
○取得したい建設業許可の工事に関しての発注書
○取得したい建設業許可の工事に関しての請求書の控え
取得したい建設業許可の工事に関する契約書や発注書があれば、その契約書、発注書で実務経験を証明することが可能です。
それらががなければ、取得したい許可の工事に関して相手に請求した請求書の控えで実務経験を証明することが可能です。

ここで留意していただきたいのが、その証明期間についてです。
実務経験で証明する場合、10年間(120ヵ月)を上記の書類で証明しなければなりません。
120ヶ月の各月の書類計120枚が必要なケースと各年1枚の書類計10枚というように、都道府県で差異がありますので、地域を管轄する行政に確認するようにしてください。

■有効な請求書の中身

実務経験証明としての請求書は、次のような体裁が整っていることが重要です。
①日付が記入されている。
②押印がされている。
③工事の件名が業種を表している。
(電気工事なら、「○○邸電気工事」など)
④摘要欄などの記載で業種がわかる。
(「エアコン取り付け工事」と摘要欄に記載されれば、業種は「管工事」だとわかる)
上記を満たしていなければ、証明力が乏しく、行政側が納得しないと考えられます。

請求書を揃えようとする際は、上記の事項をよく確認してください。

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