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建設業許可における請求書

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建設業許可の取得において、「専任技術者の配置」は不可欠な要件です。専任技術者になれる条件は、特定の技術資格を有するか、あるいは一定期間の実務経験を持っていることです。建設業許可を取得するためには、専任技術者の資格や実務経験を的確に証明しなければなりません。

専任技術者の資格要件

専任技術者となるためには、まず資格を持つことが一つの条件となります。これには、以下のような国家資格や技術系の免許が含まれます。

1級建築士や2級建築士
1級施工管理技士(建築、土木、電気、管工事など)・・・
これらの資格を持つことで、専任技術者として認定される可能性が高まります。しかし、資格を持たない場合でも、10年以上にわたる実務経験を証明できれば、専任技術者として認められます。

実務経験の証明方法

資格がなくても、建設業に関わる実務経験を証明することで、専任技術者としての要件を満たすことができます。実務経験の証明には、以下のような書類が必要です。

契約書:建設業務に関連する契約内容を証明する書類です。
発注書:建設業務の発注内容を示す書類で、業務の開始を証明します。
請求書のコピー:実際に行われた工事に対する代金の請求を記録する書類です。

特に請求書は、実務経験を証明する書類として認よく使われます。
(現実的に、契約書や発注書が存在しない場合も少なくありません。)
その点、請求書は請求のために、ほぼ間違いなく発行するので、その控えは建設業者さんの手元に残るのが通常です。

請求書を使用する際の注意点

請求書を実務経験の証明書類として提出する際には、以下のポイントに留意する必要があります:

日付の明記:請求書には、工事が行われた時期を示す日付が明確に記載されていること。
印鑑の押印:請求書には、発行者の正式な印鑑が押されていることが求められます。これにより、書類の信頼性が向上します。
業種の明示:請求書には、対象となる工事や業務内容が明確に記載されていることが重要です。例えば、「○○邸電気工事」や「エアコン取り付け工事」など、業種が一目で分かる表記が必要です。
詳細な記載:請求書の摘要欄などには、工事の内容や範囲が詳細に記載されていることが望ましいです。これにより、請求書が単なる支払い証明書ではなく、実務経験を裏付ける文書として認められます。

証明期間の重要性

実務経験の証明には、通常、10年間(120ヵ月)にわたる継続的な経験が必要です。福岡県では、各年に1枚の関連書類を用意することが推奨されていますが、他の地域では異なる要件がある場合もあります。したがって、管轄する地方行政機関にて具体的な要件を事前に確認することが重要です。

建設業許可の申請プロセスは複雑であり、書類の整備も一筋縄ではいかないことが多いです。特に、専任技術者の実務証明書類は申請の中でも重要な役割を果たします。書類の不備や不足が原因で申請が遅延することのないよう、事前に必要な書類を十分に整え、正確な内容を記載することが求められます。

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