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■建設業許可の書類で非常勤の役員はどうするのか
役員には、常勤・非常勤の両方があります。
常勤は出勤日数、やるべき業務、責任が明らかです。一方、非常勤は出勤日数、やるべき業務、責任が常勤のように明確ではありません。
会社法上、特に「常勤」「非常勤」についての特に定められてはいません。取り扱いがあるわけではありません。
通常は、常勤か非常勤かについては、一般的な判断基準によることになります。
経営業務の管理責任者になれるのは、常勤の役員と規定されています。
建設業許可に関係する書類に、役員を記載したり、役員の数を記載したりする書類がありますが、そこでの非常勤役員をどう扱うかは、注意が必要です。
役員等の一覧表
「役員等の一覧表」には、常勤・非常勤の両方の役員を記載します。また、「株主等」も記載します。
使用人数
「使用人数」には、常勤の役員をカウントします。結果として、非常勤の役員は、カウントしません。
健康保険等の加入状況
「健康保険等の加入状況」の従業員の欄には、法人にあっては、「その役員」をカウントします。つまり、常勤・非常勤の両方の役員をカウントします。
尚、上記についてはローカルの解釈も存在する可能性があるため、申請先の都道府県庁にて事前に確認をしてください。