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Chapter4 建設業の請負と紛争 建設業許可と建設業法

建設業法の元請責任

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建設業の元請の責任

元請人の基本的な責任

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者(つまり元請人)は、下請負人に、法令遵守の指導をしなければなりません。
この法令の中心になるのは建設業法です。

指導のポイント

下請負人への指導は、明快さが必要で、
①違反事実を具体的に示すこと。
②下請負人が違反事実を速やかに改められるようするために的確に行うこと。
が要求されます。

是正に従わない場合

下請負人が指導に対して従わないケースでは、下請負人の許可行政庁等への通報が必要です。
この通報は、以下の規定があります。
①速やかに行わなければならない。
②通報を怠ると、特定建設業者に監督処分がなされる可能性がある。

建設業法 第24条の6

建設業法の規定は以下のようになります。

1.発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

2.前項の特定建設業者は、その請け負った建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。

3.第1項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。

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