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Chapter4 建設業の請負と紛争 建設業許可と建設業法

建設業法の見積期間

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建設業法の見積期間の規定

建設業法第20条第3項は以下のように規定されています。

建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

さて、上記の「建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間」とはどのようなものでしょうか。

見積期間

建設業施行令第6条第1項は以下のように規定されています。

第六条 法第二十条第三項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第二号及び第三号の期間は、五日以内に限り短縮することができる。
一 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
二 工事1件の予定価格が500万円以上五千万円に満たない工事については、10日以上
三 工事1件の予定価格が5000万円以上の工事については、15日以上

上記の定められた期間は、下請負人に対する契約内容の提示日から当該契約締結日までの間に空ける必要がある期間です。
○参考例:1日以上について
10月1日=契約内容提示日
10月2日=1日の空ける期間
10月3日=契約締結日

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