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Chapter4 建設業の請負と紛争 建設業許可と建設業法

建設業法における見積書作成の留意点

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見積作成の注意すべきポイント

建設業者が作成する見積もりは、工事費の内容が明確にされていなければなりません。

建設業法第20条第1項では、次のように規定されています。

第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

さらに、建設業者の見積書の交付について、建設業法第20条第2項は次のように規定されています。

建設業法第20条第2項
2 建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければならない。

さらに建設業法令遵守ガイドラインでは、下請契については、労働災害防止対策に要する経費を明示すべきとしています。

1.建設工事請負契約における労働災害防止対策に要する経費は「通常必要と認められる原価」 労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要 する経費は元請負人等が義務的に負担しなければならない費用です。 つまり、労働災害防止対策に要する経費は「通常必要と認められる原価」に含まれるもの であり、建設工事請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要です。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/150618-1.pdf
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