■建設工事の契約上の工期
元請と下請で請負契約を締結する際は、当然「工期」についても定めます。
しかし、諸般の事情で工期が変更されることもあります。この場合にも変更内容を書面に記載し、契約する必要があります。
建設業法第19条2項
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。