元請人 下請負人 発注者 注文者
■元請人
建設業者であり、下請契約での注文者である者。
■下請負人
下請契約における請負人となる者。
■下請契約
「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者」と
「他の建設業を営む者」によって締結される契約です。
■注文者と発注者
発注者は、最初の注文者を示しています。
建設業で言えば、施主さんです。
一方、注文者は、下請関係にも存在し、元請と下請けの元請は「注文者」と言えます。
建設業法の規定
建設業法第2条では、以下のように規定されています。
1.この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2.この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3.この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4.この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5.この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
2.この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3.この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4.この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5.この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。