請負契約の問題点
建設工事の請負契約は、そもそも発注者と受注者の間で交わすものです。
しかし、
①合意内容、合意形成が不十分、不正確の場合がある。
②発注者と受注者の力関係に差があることが多い。
という2点から、のちのちの争いを生じがちです。
つまり、建設業界の健全性や適正さが阻害されてしまいます。
そこで、建設業法は第3章で「請負契約の適正化の規定」を設定し、第34条2項で「標準請負契約約款を作成し、その実施を当事者に勧告する」と定めています。
建設業法第3章
第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結
し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
以下 略
第一節 通則
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結
し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
以下 略
建設業法 第34条2項
第三十四条
2項 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
2項 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
標準請負契約約款
上述の建設業法の主旨を受けたものが、
○公共工事標準請負契約約款
○民間工事標準請負契約約款
○建設工事標準下請契約約款
となります。