建設工事の注文書・請書
建設業法第19条で、
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際し、同条第1項各号に掲げられた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない
と規定しています。
しかし、現実の建設業の現場では、注文書・請書でのやりとりがほとんどのようです。
そこで、国土交通省では「注文書及び請書による契約の締結について」以下のようにまとめています。
(1)当事者間で基本契約書を締結した上で、具体の取引については注文書及び請書の交換による場合
①基本契約書には、個別の注文書及び請書に記載される事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載し、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。
②注文書及び請書には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
③注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されていること。
④注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。(2)注文書及び請書の交換のみによる場合
①注文書及び請書のそれぞれに、同内容の基本契約約款を添付又は印刷すること。
②基本契約約款には、注文書及び請書の個別的記載事項を除き、法第19条第1項各号に掲げる事項を記載すること。
③注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
④注文書及び請書の個別的記載欄には、法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載すること。
⑤注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については基本契約約款の定めによるべきことが明記されていること。
⑥注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
2.注文書・請書による請負契約を変更する場合において、当該変更内容が注文書及び請書の個別的記載事項に係るもののみであるときは、次によることができる。
①注文書及び請書の双方に変更内容が明記されていること。
②注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
ただし、当該変更内容に注文書及び請書の個別的記載事項以外のものが含まれる場合には、当該変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付すること。