建設業法においての建設工事請負契約書
建設業法では、契約の締結において14の事項を書面記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと規定しています。
1.建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7.価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14.契約に関する紛争の解決方法
また、上記14項目に変更があれば、その変更内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないと規定しています。
2.請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
上記の書面の契約書作成についての例外はありませんので、厳密、厳格な対処が要求されます。
業務委託契約書などの名称
契約書のタイトルが「建設工事請負契約書」という名称でない場合もありますが、名称が違っても実質的な工事の内容は「建設工事請負」のケースもあります。
建設業許可を取得していない建設業者が請負工事を恣意的に隠す場合にこの方法を用いることがあるのです。
正に悪質な行為と言えるでしょう。
これに対し、建設業法はつぎのように規定しています。
第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
契約書のタイトルに惑わされず、その内容を理解、把握して請負工事か否かを判断する必要があります。