建設業に該当するか否かの判断が難しい工事
建設業許可における業種は、全部で29業種あります。
それぞれの業種の枠組みにすっきり収まるものはいいのですが、
なかには、建設業法においての建設工事なのか否かが判断しづらいものもあります。
建設機械のオペレーター付リース契約は建設工事
形としてはリース契約です。
しかし、実際の行為は、「建設工事の完成」を目的にしています。
そうすると、「建設機械のオペレーター付リース契約」は建設工事なのか、それとも違うのかという疑問が生じますね。
結論として、建設機械のオペレーター付リース契約は建設工事の請負契約に該当するとされています。
保守点検工事
すでに建設工事が完了して、機能している設備に対して、メンテナンスを施すケースは、建設業法上の建設工事なのでしょうか。
このケースでは、
①設備の機能を向上させる行為
②設備の機能を回復させる行為
の場合は、建設工事に該当します