建設業の単価契約と請負契約
建設業の契約方法のひとつに「単価契約」があります。
この単価契約は、建設業法上はどのように考えられているのでしょうか。
建設業法は以下のように規定しています。
建設業法第24条
委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。
つまり、単価契約も上記の「建設業法第24条」に適合しているものは、建設工事の請負契約と判断されるということです。
単価契約して毎日の工事に従事しても、従事した工事全体で1個の契約としても、結局双方ともに建設工事の請負契約となります。
建設工事の請負に係る義務などもすべからく、上記の単価契約に課せられます。
建設業許可を必要としない軽微な建設工事
単価契約した工事が、「軽微な建設工事」なのか否かの判断は、日々の金額の合計額で判断されます。
○単価契約で1日が150万円で3日間従事した場合
→150万円×3日=450万円(軽微な建設工事となる。)
○単価契約で1日が150万円で4日間従事した場合
→150万円×4日=600万円(軽微な建設工事ではない。)