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Chapter4 建設業の請負と紛争 建設業許可と建設業法

建設工事の請負

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建設工事の請負となる対象

請負とは、民法上以下のように規定されます。

民法632条

第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

また、委任は民法上以下のように規定されます。

民法643条

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

実際の現実的な契約の名目は様々なものがあります。
委託や委任のような名称を使っていても、実態は「請負」であることが多く、このように名目を請負以外にする法律の抜け道をつく行為を抑制するため、建設業法はいかのように規定をしています。

建設業法第24条

委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

実態が請負にもかかわらず、名目をかえるような脱法行為を行っても、結局は法に觝触することになります。

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