建設業の帳簿の保存をパソコンデータで保存する
建設業法において、営業所の事業に関する帳簿の保存については、建設業法第40条の3にて、次の規定がなされています。
第四十条の三
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
帳簿をパソコンデータで保存する
現代において、ペーパーレス化も進んでいます。
ビジネスの通常業務は、ほぼパソコンによって企画書等の書類が作成されます。
当然に、帳簿関係もパソコンで作成され、保存は電子ファイルになります。
帳簿保存について、建設業法施工規則第26条6項、7項で以下のように規定されています。
6 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7 法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
つまり、帳簿の電子ファイルでの保存は認められています。