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Chapter2 建設業法から見る許可制度 建設業許可と建設業法

建設業の帳簿

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建設業の帳簿の備付け

建設業法では、帳簿作成・保管について規定を設けています。

建設業法第40条3

建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

建設業の帳簿の内容

帳簿には以下の内容が記載されます。
1 営業所の代表者の氏名、代表者となった年月日

2 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次の事項

(1) 請け負った建設工事の名称、工事現場の所在地
(2) 注文者との契約日
(3) 注文者の商号、住所、許可番号
(4) 注文者から受けた完成検査の年月日
(5) 工事目的物を注文者に引き渡した年月日

3 発注者(除く、宅地建物取引業者)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次の事項

(1) 住宅の面積
(2) 住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第3条第1項の建設新築住宅の際、同項の書面に記載された2以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
(3) 住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険を締結し、保険証券またはこれに代わるべき書面を発注者に交付している際は、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名前

4 下請負人と締結した下請契約に関する事項

(1) 下請負人に請け負わせた建設工事の名称、工事現場の所在地
(2) 下請負人との契約日
(3) 下請負人の商号または名称、住所、許可番号
(4) 下請工事の完成を確認するために「自社が行った検査」の年月日
(5) 下請工事の目的物について「下請業者から引き渡しを受けた」年月日
特定建設業者が注文者(元請とは限らない)となり、一般建設業者(除く、資本金4,000万円以上の法人企業)に建設工事を下請負した際、以下の事項も記載
①支払った下請代金の額、支払った年月日と支払の手段
②下請代金の支払に手形を交付した際、手形の金額、交付年月日、満期
③下請代金の一部を支払った際、下請代金の残高
④下請負人からの引き渡しの申出から50日を経過した際に発生する遅延利息を支払った際、遅延利息の額と支払年月日
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