欠格要件に該当する「強制労働の禁止」、「中間搾取の排除」への觝触
労働基準法第5条は次のように規定しています。
第5条
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
また、労働基準法第6条は次のように規定しています。
第6条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
上記の労働基準法第5条の強制労働の禁止、第6条の中間搾取の排除に違反し、罰金刑以上の刑を受けた場合は、欠格要件に觝触し、建設業許可は取消となります。
欠格要件に該当する「労働時間」、「休憩・休日」の規定への觝触
「労働時間」、「休憩・休日」の規定への觝触は、禁固刑以上の刑を処せられた場合、建設業許可は取消となります。
参考として、労働基準法第32条を記載しておきます。
第32条
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。