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①令3条の使用人とは
そもそも令3条の使用人とは何なのでしょうか。
正式には、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といいます。
一般的には、支店長、営業所長というような「ビジネス拠点のリーダー」を指しますが、必ずしもその役職の人が令3条の使用人というわけではありません。
この令3条の使用人に該当するのは、建設業を営む営業所(例えば支店など)の代表者になります。
具体的には、令3条の使用人は、営業所において、建設工事の見積もり・入札、請負契約の締結等を行う権限を委譲されていなければなりません。
②令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書とは
過去において、建設業許可の際に、「令3条の使用人の略歴書」
という書類が必要でしたが、平成27年4月1日より、「令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書」(様式第13号)(新設)に変更されています。
これにより、職歴欄はなくなっています。
大まかに言えば、この変更で記載内容は簡略化されています。
③記載内容
❶現住所
❷氏名
❸生年月日
❹営業所名
❺職名
❻賞罰
注)使用者1人に1枚必要です。