①令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書とは
過去において、建設業許可の際に、「令3条の使用人の略歴書」
という書類が必要でしたが、平成27年4月1日より、「令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書」(様式第13号)(新設)に変更されています。
これにより、職歴欄はなくなっています。
大まかに言えば、この変更で記載内容は簡略化されています。
②記載内容
❶現住所
❷氏名
❸生年月日
❹営業所名
❺職名
❻賞罰
注)使用者1人に1枚必要です。
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過去において、建設業許可の際に、「令3条の使用人の略歴書」
という書類が必要でしたが、平成27年4月1日より、「令3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書」(様式第13号)(新設)に変更されています。
これにより、職歴欄はなくなっています。
大まかに言えば、この変更で記載内容は簡略化されています。
❶現住所
❷氏名
❸生年月日
❹営業所名
❺職名
❻賞罰
注)使用者1人に1枚必要です。
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