①「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」とは
過去において、建設業許可の際に、「許可申請者の略歴書」(様式第12号)
という書類が必要でしたが、平成27年4月1日より、「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」(様式第12号)(新設)に変更されています。
これにより、職歴欄はなくなっています。
大まかに言えば、この変更で記載内容は簡略化されています。
②記載の対象者
■申請者=法人のケース
建設業許可の書類のひとつである「役員等の一覧表」に記載した監査役を除く役員全員が記載対象であり、役員1人につき各1枚ずつ必要となります。
■申請者=個人のケース
申請者本人(法定代理人も含む)に関しての調書が必要となります。
③記載内容
❶現住所
❷氏名
❸生年月日
❹役名等
❺賞罰
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/h29amend/2912tourokutojituzai2.pdfから引用