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建設業の許可証・看板の設置要件と注意事項

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建設業の許可証・看板の設置要件と注意事項

【見やすさと必要情報の明確化】

建設業の許可証・看板には、公衆が見やすい場所に設置が必要です。建設業法第40条によれば、許可された建設業者は、店舗および建設工事の現場ごとに、国土交通省の定める形式に従い、以下の情報を記載した標識を掲げる必要があります。

一般建設業又は特定建設業の別
許可年月日、許可番号、および許可を受けた建設業の名称
商号又は名称
代表者の氏名
主任技術者又は監理技術者の氏名

【サイズと材質について】

許可証のサイズは縦35センチ以上、横40センチ以上と定められており、材質に関しては金属、プラスティック、紙などが一般的に使用されます。

【目的と誤解の防止】

この看板の目的は、建設業の許可を受けた業者によって建設工事が適正に行われていることを外部に周知させることです。しかし、ゴールドやシルバーの看板は許可をとる際に行政から支給されるものではなく、業者が自費で購入するものです。

【更新時の要件と罰則】

建設業の許可証は有効期限があり、更新の際には福岡県では営業所の写真と共に提出が必要です。許可証を掲示しない場合、「10万円以下の過料」が課される可能性がありますので、許可を受けた業者は看板の掲示を怠らないように注意してください。

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