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建設業の許可証・看板

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建設業の許可証

建設業許可業者は、公衆の見やすい場所に許可票を掲げる義務があります。
建設業法第40条では、
「建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」と規定しています。

具体的な記載事項、次の通りです。

①一般建設業又は特定建設業の別
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
③商号又は名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者又は監理技術者の氏名

また、許可票のサイズは、縦35センチ以上、横40センチ以上と規定されています。材質については、金属、プラスティック、紙などでよく、特に規定されていません。

その目的は、建設業の許可を受けた業者によって建設工事が適正になされていることを対外的に周知させることです。

工事現場で建設業の許可証という名称のゴールドやシルバーの看板を見かけることがあると思いますが、それのことです。

この看板は、許可をとると、行政側から支給されるかと勘違いしそうですが、自費で購入するものです。

建設業許可申請を代行する行政書士で、この看板を仕入れ・販売する人もいます。

建設業許可の更新の際に、福岡県では営業所の写真を提出することが必要となります。
建設業の許可証が、掲出されている写真の提出も必須です。

また、許可票を掲示しない場合「10万円以下の過料」が課されます。 

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